○御所市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
平成17年3月25日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、御所市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年御所市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(募集)
第2条 条例第2条の規定による募集については、当該募集に係る市長が定める要項(以下「募集要項」という。)を市庁舎前掲示場への掲示、市の広報紙への掲載その他の効果的と認める方法により行うものとする。この場合において、募集要項に記載する内容が大量となる等の理由によりすべてを明示することが難しいときは、指定管理者を募集すること、募集期間及び募集要項の配布場所のみを明示して募集することができる。
2 原則として、指定管理者の募集は、一の施設ごとに行う。ただし、一の施設ごとに募集を行うことにより施設の効用が妨げられ、市民サービスの低下につながる等の特別の事情があるときは、複数の施設について一の指定管理者を募集することができる。
3 条例第2条第10号のその他市長が指定する事項は、次のとおりとする。
(2) 申請の撤回及び申請書類の修正は、軽微な修正を除き原則として認めないこととする旨の規定
(3) 申請書類の提出先
(4) その他施設を所管する課において必要と認める事項
2 条例第3条第4号のその他市長が指定する書類は、次のとおりとする。
(1) 申請資格を有していることを証する書類
(2) 団体の活動内容等を記載した書類
(3) その他施設を所管する課において必要と認める書類
(選定方法及び選定基準)
第4条 指定管理者の候補者は、御所市指定管理者選定委員会により選定するものとする。ただし、募集によらない場合にあっては決裁により選定することができる。
2 市長は、指定管理者の候補者の選定の結果、適当と認める団体がないと判断した場合又は選定の結果の通知から議会の指定までの間に、当該施設の指定管理者の候補として選定した団体を指定管理者に指定することが不可能となり、若しくは不適当と認められる事情が生じた場合は、再び募集を行う等必要な措置を講ずるものとする。
(募集によらない選定理由等)
第6条 条例第6条第1項第3号に規定する合理的な理由があるときは、次のとおりとする。
(1) 公の施設を管理するに当たり、特に専門的又は高度な技術を有することが必要である場合において、当該技術を有している団体を、客観的に、かつ明らかに特定できるとき。
(2) 特定の団体等に公の施設を管理させることにより、地域の人材活用、雇用の創出その他地域との連携が相当程度期待できるとき。
(3) 現に公の施設を団体に管理させている場合において、当該団体が引き続き管理を行うことにより、当該公の施設について安定した行政サービスの提供を確保するとともに良好な事業の効果を得ることが相当程度期待できるとき。
(4) 一定の地域住民のためのコミュニティ施設で、住民主体の地区組織等に一体的に管理させることにより、地域住民の生活利便性の向上が図れると認められるとき。
(5) 公の施設の建設にあたり、設計・施工・維持管理・運営一括発注方式により事業者を募集するとき。
2 条例第6条第1項の規定により、団体を公の施設の指定管理者の候補者として選定した場合、相手方に指定管理者となる意思の有無について期限を定めて通知し、当該意思の有無を確認するものとする。
(条例第8条第2項第8号のその他市長が指定する事項)
第8条 条例第8条第2項第8号のその他市長が指定する事項は、次のとおりとする。
(1) 施設内での事故発生時の対応、本市への報告等に関する事項
(2) 指定管理者が本市に損害を与えた場合の賠償に関する事項
(3) 指定管理者が施設及び備付物件を使用する場合の取扱いに関する事項
(4) 管理業務を行うに当たって作成する帳簿等の保管及び整備に関する事項
(5) 協定の改定に関する事項
(6) 御所市行政手続条例(平成10年御所市条例第2号)を準用する旨の事項
(7) 情報公開に関する事項
(8) 利用料金に関する事項(利用料金制度を採用する場合に限る。)
(9) その他施設を所管する課において必要と認める事項
(協定の改定)
第9条 条例第8条の協定で定めた事項については、次に掲げる特別の事情があると認めるとき以外は、改定をすることができない。
(1) 使用料の額に関する設置等条例等の規定を改正するとき。
(2) 開館時間等に関する設置等条例等の規定を改正するとき。
(3) 施設の一部を新設し、又は廃止するとき。
(4) 物価の大幅な変動があったとき。
(5) 災害が発生したとき。
(指定の取消し等)
第10条 条例第10条第1項に規定する指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、次に掲げる事由に該当したときとする。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第10項の規定による報告の要求又は調査に対して、これに応じず、又は虚偽の報告をし、若しくは調査を妨げたとき。
(2) 地方自治法第244条の2第10項の規定による指示に故意に従わないとき。
(3) 設置等条例等又は協定に定める規定に違反したとき。
(4) 条例第2条第2号の規定により明示する申請資格を失ったとき。
(5) 申請の際に提出した書類の内容に、指定を受ける目的をもって虚偽の記載をしたと認められることが判明したとき。
(6) 団体の経営状況の悪化等により管理業務を行うことが不可能又は著しく困難になったとき。
(7) 組織的な非違行為が行われていた場合等、当該指定管理者に管理業務を行わせておくことが、社会通念上著しく不適当と判断されるとき。
(8) 管理業務が行われないとき。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年規則第18号)
この規則は、令和6年7月1日から施行する。