○御所市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例
平成16年12月20日
条例第25号
御所市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年御所市条例第21号)の全部を次のように改正する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進するとともに廃棄物を適正に処理し、あわせて地域の環境美化を推進することにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって市民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)において使用する用語の定義の例による。
(1) 家庭廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物(し尿を除く。)をいう。
(2) 事業系一般廃棄物 あらゆる事業活動に伴って生じた廃棄物(し尿を除く。)のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
(3) 再利用 活用しなければ不要となる物又は廃棄物を再び使用すること又は資源として利用することをいう。
(4) 再生品 再生資源を用いて製造又は加工されたものをいう。
(5) 資源物 再利用を目的として市が行う廃棄物の収集において、分別して収集するものをいう。
(市の責務)
第3条 市は、あらゆる施策を通じて、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進する等により廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物の適正な処理に努めなければならない。
2 市は、廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、施設の整備及び作業方法の改善を図る等その能率的な運営に努めなければならない。
3 市は、廃棄物の発生の抑制及び再利用の促進に関して、市民及び事業者の意識の啓発に努めなければならない。
4 市は、廃棄物の減量に関し、市民の自主的な活動を支援するよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、事業活動を行うに当たり、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進する等により、廃棄物の減量に努めるとともに、その生じた廃棄物について、自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物になった場合において、その処理が困難とならないように適正な材料の選択及び包装の過大化の抑制を行うとともに、それらが廃棄物として排出された場合は、その回収に努めなければならない。
3 事業者は、廃棄物の減量その他適正な処理の確保等に関し、市の施策に協力しなければならない。
(市民の責務)
第5条 市民は、廃棄物の発生を抑制し、再生品の使用若しくは不用品の活用等により再利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物を生活環境の保全上支障をきたさない方法により、できる限り自ら処分すること等により、廃棄物の減量に努めなければならない。
2 市民は、廃棄物の減量その他適正な処理に関し、市の施策に協力しなければならない。
(相互協力)
第6条 市、事業者及び市民は、廃棄物の発生の抑制及び再利用の促進並びに環境の美化について相互に協力しなければならない。
第2章 廃棄物の減量及び再利用の促進
(市の廃棄物の減量)
第7条 市は、資源物の収集及び市の設置する廃棄物処理施設(以下「処理施設」という。)での資源の回収等を行うとともに、物品の調達に当たっては、再生品を使用する等により、廃棄物の減量に努めなければならない。
(事業者の廃棄物の減量)
第8条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、長期間使用可能な製品の開発を行うこと及び容器等の過剰な使用の抑制を図ることにより、廃棄物の発生を抑制するよう努めなければならない。
2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再利用が容易な製品、容器等の普及に努め、使用後の製品、容器等の回収措置を講ずること等により、その製品、容器等の再利用の促進に努めなければならない。
3 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物について、再利用が可能な物の分別の徹底を図ることにより、その減量に努めなければならない。
(市民の廃棄物の減量)
第9条 市民は、商品の購入等に際しては、再利用に適した容器等を使用した商品又は簡易に包装された商品を選択し、廃棄物の発生の抑制に努めなければならない。
2 市民は、再生品又は再利用が可能な物を積極的に使用し、再利用しやすいように分別を行うとともに、集団回収等の市民の自主的な活動に参加し、及び協力することにより、廃棄物の減量に努めなければならない。
第3章 一般廃棄物の処理
(一般廃棄物処理計画)
第10条 市長は、法第6条第1項に規定する一般廃棄物処理計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定め、これを告示するものとする。
2 前項に規定する一般廃棄物処理計画に著しい変更があったときは、その都度告示するものとする。
(一般廃棄物の処理)
第11条 市長は、一般廃棄物処理計画に従って、一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないように適正に処理しなければならない。
(一般廃棄物の処理の申出)
第12条 市が行う一般廃棄物の収集及び処分を受けようとする土地又は建物の占有者(占有者がいない場合には、管理者とする。以下「占有者」という。)は、市長に申し出てその指示に従わなければならない。
(排出基準等)
第13条 占有者は、市が行う家庭廃棄物の収集を受けようとするときは、市が指定するごみ袋(以下「指定ごみ袋」という。)を使用するとともに、市長が定める一般廃棄物の分別の区分及び排出方法(以下「排出基準」という。)に従って排出しなければならない。ただし、不燃物ごみ、粗大ごみ及び資源物の排出にあたっては、指定ごみ袋を使用することを要しない。
2 占有者は、市が行う不燃ごみ及び資源物(家庭廃棄物に限る。)の収集を受けようとするときは、排出基準に従い、その種別ごとに分別し、市が指定する容器(以下「指定容器」という。)に収納しなければならない。
3 占有者は、市が行う粗大ごみ(家庭廃棄物に限る。)の収集を受けようとするときは、あらかじめ市に収集の申込みを行わなければならない。
4 占有者は、市の処理施設において一般廃棄物の処分を受けようとするときは、市長が定める一般廃棄物の分別の区分及び処理施設への搬入方法(以下「搬入基準」という。)に従って処理施設に搬入しなければならない。
5 市長は、排出基準、搬入基準及び一般廃棄物処理計画に適合しない一般廃棄物については、収集又は処理施設への搬入を拒否することができる。
(資源物の所有権)
第14条 前条第1項の規定により排出される資源物の所有権は、市に帰属する。この場合において、市又は市が指定する者以外の者は、当該資源物を収集し、又は運搬してはならない。
(排出禁止物)
第15条 次の各号に掲げる一般廃棄物は、市が行う家庭廃棄物の収集に際して排出し、又は処理施設に搬入してはならない。
(1) 有害性物質を含むもの
(2) 危険性のあるもの
(3) 爆発性、発火性又は引火性のあるもの
(4) 著しく悪臭を発するもの
(5) 前各号に定めるもののほか、市が行う処理に著しい支障を及ぼすもの
2 前項各号に掲げる一般廃棄物は、市の指示に従って処理しなければならない。
(動物の死体)
第16条 遺棄された動物の死体を発見した者は、速やかに動物の種類、数量、場所等を市長に届け出なければならない。
(事業活動に伴って生じた一般廃棄物の自己処理)
第17条 事業者は、事業系一般廃棄物を自ら処理する場合は、法第6条の2第2項に規定する一般廃棄物処理基準又は同条第3項に規定する特別管理一般廃棄物処理基準による等、生活環境の保全に支障のない方法で処理しなければならない。
2 事業者は、事業系一般廃棄物を市の処理施設に搬入しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けるとともに、可燃物、不燃物等に分別し、かつ、圧縮、破砕等の前処理に努めなければならない。
(事業者に対する指示)
第18条 市長は、多量の事業系一般廃棄物を発生させる事業者に対し、必要があると認めるときは、当該事業系一般廃棄物の減量に関する計画(以下「一般廃棄物減量計画」という。)を作成させ、又は事業系一般廃棄物を搬入すべき場所及び方法その他必要な事項を指示することができる。
2 前項の規定により、一般廃棄物減量計画の作成の指示を受けた事業者は、これを作成し、市長に提出しなければならない。
(一般廃棄物の収集、運搬及び処分の委託)
第19条 市長は、法第6条の2第2項及び第3項の規定に基づく廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第4条及び第4条の3で定める基準に従って、一般廃棄物の収集、運搬又は処分を市以外の者に委託することができる。
第4章 一般廃棄物処理業等の許可
(一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可申請)
第20条 法第7条第1項若しくは第6項による許可若しくはその更新又は浄化槽法第35条第1項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。法第7条の2第1項による許可を受けようとするときも、又同様とする。
(許可証の交付)
第21条 市長は、前条の許可又はその更新をしたときは、許可証を交付する。
2 前項の許可証の有効期間は、2年とする。ただし、年度の途中で許可証の交付を受けた者の許可証の有効期限は、許可を受けた日の属する年度の翌年度の3月31日までとする。
3 第1項に規定する許可証を紛失し、又はき損したときは、直ちにその理由を市長に申し出て、許可証の再交付を受けなければならない。
(営業の休止及び廃止)
第22条 前条の規定により許可証の交付を受けた者(以下「処理業者」という。)は、当該許可を受けた業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、その30日前までに市長に届け出なければならない。
2 処理業者のうち、浄化槽法第35条第1項による許可を受けた者は、同法第38条各号のいずれかに該当することとなった場合においては、30日以内にその旨を市長に届け出なければならない。
(従業員証の携帯と提示)
第23条 処理業者は、作業に従事する者が当該処理業者の従業員である旨を証明する従業員証を、従業員が作業に従事するときは、携帯させなければならない。
2 処理業者の従業員は、作業に従事するときは前項の従業員証を常に携帯し、その提示を求められたときは、これに応じなければならない。
(許可証の譲渡等の禁止及び返納)
第24条 処理業者は、許可証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
2 処理業者は、許可証の有効期間が満了したとき又は、その許可が取り消されたときは、その日から7日以内に当該許可証を市長に返納しなければならない。
3 処理業者が業を廃止するとき又は廃止せざるを得ないときは、直ちにその旨を市長に届け出て許可証を返納しなければならない。
(1) 法第7条第1項又は第6項の規定により一般廃棄物処理業の許可又はその更新の申請をする者 1件につき 10,000円
(2) 法第7条の2第1項の規定により一般廃棄物処理業の変更許可の申請をする者 1件につき 10,000円
(3) 浄化槽法第35条第1項の規定により浄化槽清掃業の許可の申請をする者 1件につき 10,000円
(4) 第21条第3項の規定により再交付を受ける者 1件につき 5,000円
2 前項の規定による既納の手数料は還付しない。
(許可の取り消し等)
第26条 市長は処理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命じることができる。
(1) 法、浄化槽法、条例又は規則に定める事項に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
(3) 市民に著しく迷惑をかけたとき。
(4) 市長の指示に従わなかったとき。
2 市長は、前項の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ当該処分を受けるべき者にその処分の理由を通知し、弁明の機会を与えなければならない。
第5章 廃棄物処理手数料等
(一般廃棄物処理手数料等)
第27条 一般廃棄物の収集、運搬及び処分についての手数料及び法第7条第12項の規定による手数料の額に相当する額は、別表第1に定める額とする。
2 特定家庭用機器廃棄物(特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第5項に規定する特定家庭用機器廃棄物をいう。)の収集及び運搬についての手数料は、別表第1に定める額とする。
(指定容器の手数料)
第27条の2 指定容器の交付についての手数料は、1,500円とする。ただし、初回の交付の場合のみ無料とする。
(手数料の減免)
第28条 市長は、天災その他特別の事情があると認めるときは、前条の手数料を減免することができる。
第6章 産業廃棄物
(産業廃棄物の処理)
第29条 法第11条第2項の規定により、一般廃棄物と併せて処分することができる産業廃棄物については、市長がその都度指定する。
(費用の減免)
第31条 市長は、天災その他特別の事情があると認めるときは、前条の費用を減免することができる。
第7章 地域の生活環境
(清潔の保持)
第32条 占有者は、土地又は建物及びそれらの周囲の清潔を保ち、相互に協力して地域の生活環境を保全するよう努めなければならない。
2 何人も、公園、広場、道路、河川、駅その他の公共の場所を汚してはならない。
3 公共の場所において、宣伝物、印刷物、その他の物を配布し、又は配布させた者は、散乱した物を速やかに清掃しなければならない。
4 土木建築等の工事を行う者は、工事に伴って生じた土砂、がれき、廃材等を適正に管理して、公共の場所に当該物が飛散し、又は流出する等によって生活環境の保全上支障が生ずることのないようにしなければならない。
(公共の場所の管理者責任)
第33条 前条第2項に規定する公共の場所の管理者は、その管理する場所を清潔に保ち、かつ、みだりに廃棄物が捨てられないように必要な措置を講じなければならない。
(あき地の管理)
第34条 あき地を所有し、又は管理する者は、そのあき地にみだりに廃棄物が捨てられないように、その周囲に囲いを設ける等適正に管理しなければならない。
2 前項に規定する者は、そのあき地に廃棄物が捨てられたときは、その廃棄物を自らの責任で処理しなければならない。
(廃棄物の投棄等の禁止)
第35条 何人も廃棄物をみだりに投棄し、放置し、又は散乱させてはならない。
2 廃棄物の不法投棄の事実を確認した者は、速やかに市長にその旨を届け出るように努めなければならない。
第8章 雑則
(処理施設の事故等による搬入量抑制の協力)
第36条 市長は、処理施設の事故等により、廃棄物の処理能力が著しく低下したときは、廃棄物の搬入量を抑制するよう市民、事業者及び処理業者に協力を求めることができる。
(報告の徴収)
第37条 市長は、法第18条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、占有者その他の関係者に対し、必要な報告を求めることができる。
(立入検査)
第38条 市長は、法第19条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に必要と認める場所に立ち入り、廃棄物の減量及び処理に関し、必要な帳簿書類その他物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(委任)
第39条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に旧条例第7条第2項又は第10条第1項の許可を受けている者は、この条例の相当規定によりなされた許可を受けたものとみなす。
附則(平成26年条例第3号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第25号)
この条例中第1条の規定は平成27年10月1日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附則(令和元年条例第7号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第8号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第21条第2項の改正規定及び同項にただし書を加える改正規定は、公布の日から施行する。
(令和6年規則第3号で令和6年4月1日から施行)
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表第1の事業系一般廃棄物の処分に関する規定は、この条例の施行の日以後に処分する事業系一般廃棄物に係る手数料について適用し、同日前に処分した事業系一般廃棄物に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和6年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にされたし尿の収集に係る手数料については、なお従前の例による。
別表第1(第27条関係)
種別 | 取扱単位 | 手数料又は手数料に相当する額 | ||
ごみ | 家庭廃棄物 | 市が収集、運搬及び処分するもの(不燃物ごみ、粗大ごみ及び資源物を除く。) | 指定ごみ袋(容量45リットル) 1枚につき | 45円 |
指定ごみ袋(容量30リットル) 1枚につき | 30円 | |||
指定ごみ袋(容量20リットル) 1枚につき | 20円 | |||
自ら搬入するもの | 10キログラム(10キログラム未満は10キログラムとみなす。以下同じ。)につき | 100円 | ||
事業系一般廃棄物の処分 | 事業者自らが搬入するもの | 同一事業者につき1日の搬入量が300キログラム以下の部分 10キログラムにつき | 150円 | |
同一事業者につき1日の搬入量が300キログラムを超える部分 10キログラムにつき | 180円 | |||
収集運搬業の許可を受けたものが搬入するもの | 同一事業者につき1日の搬入量が600キログラム以下の部分 10キログラムにつき | 150円 | ||
同一事業者につき1日の搬入量が600キログラムを超える部分 10キログラムにつき | 180円 | |||
動物の死体の処分 | 1個につき | 1,100円 | ||
特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬 | 1個につき | 3,100円 |
別表第2(第30条関係)
種別 | 取扱単位 | 金額 |
一般廃棄物と併せて市が処分することができる産業廃棄物の処分 | 10キログラム(10キログラム未満は10キログラムとみなす。)につき | 200円 |