○御所市感染症及び家畜伝染病防疫対策本部規程

平成16年6月11日

訓令甲第3号

(目的)

第1条 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「法律」という。)第27条第2項及び家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号。以下「法」という。)第3条の2第3項に規定する国及び県の指示に迅速に対応し、感染症並びに家畜伝染病のまん延の防止を図り、公衆衛生の向上と、消費者への安全な畜産物の供給等を図るため、御所市感染症及び家畜伝染病防疫対策本部(以下「対策本部」という。)を置く。

(組織)

第2条 対策本部は、本部長、副本部長、班長、副班長及び班員をもって組織する。

2 本部長は、市長をもって充て、副本部長は、副市長及び教育長をもって充てる。

3 班長、副班長及び班員は、別表のとおりとする。

(本部長及び副本部長)

第3条 本部長は、本部を総轄する。

2 副本部長は、本部長を補佐する。

3 本部長に事故あるときは、本部長があらかじめ指名する副本部長がその職務を代理する。

(班の所掌事務)

第4条 各班の所掌事務は、次のとおりとする。

総務班

(1) 情報の収集及び提供に関すること。

(2) 市民への広報に関すること。

(3) 報道機関への対応に関すること。

(4) 関連施設の消毒に関すること。

予防対策班

(1) 県(保健所・家畜保健衛生所)等の連絡調整に関すること。

(2) 予防対策の総轄に関すること。

(3) 関連施設の消毒に関すること。

福祉施設・学校等対策班

(1) 福祉施設及び学校等給食施設の衛生管理に関すること。

(2) 施設入所者、児童等の衛生対策に関すること。

(3) 関連施設の消毒に関すること。

(班長及び副班長)

第5条 班長は、本部長の命を受け、班の事務を掌理し、班員を監督する。

2 副班長は、班長を補佐する。

3 班長に事故あるときは、班長があらかじめ指名する副班長がその職務を代理する。

4 班長は、必要に応じて、班員が属する部署の職員を動員することができる。

(会議)

第6条 対策本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

2 本部長は、対策本部の会議に必要と認める者の出席を求めることができる。

(協議事項)

第7条 対策本部は、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 法律第27条第2項及び法第3条の2第3項に基づく感染症並びに家畜伝染病のまん延の防止に関すること。

(2) その他第1条に規定する目的を達成するために必要なこと。

(庶務)

第8条 対策本部の庶務は、健康推進課において処理する。ただし、法第3条の2第3項に基づく家畜伝染病に関する場合は、農林商工課で行う。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、対策本部の運営に関して必要な事項は、本部長が別に定める。

この規程は、訓令の日から施行する。

(平成17年訓令甲第4号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年訓令甲第7号)

この規程は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年訓令甲第7号)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年訓令甲第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令甲第5号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年訓令甲第8号)

この訓令は、訓令の日から施行する。

(平成23年訓令甲第6号)

この訓令は、訓令の日から施行する。

(平成26年訓令甲第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年訓令甲第2号)

この訓令は、訓令の日から施行する。

(平成31年訓令甲第3号)

この訓令は、訓令の日から施行する。

(令和3年訓令甲第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年訓令甲第8号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

班名

班長及び副班長

班員

総務班

班長

総務部長

副班長

企画政策部長

議会事務局長

総務部及び企画政策部の参事又は次長職にある者

地域協働安全課並びに総務部、企画政策部、議会事務局、監査委員事務局及び出納室の課長級の職にある者

予防対策班

班長

市民協働部長

副班長

産業建設部長

市民協働部及び産業建設部の参事又は次長職にある者

市民協働部(地域協働安全課を除く。)及び産業建設部の課長級の職にある者

福祉施設・学校等対策班

班長

健康福祉部長

副班長

教育委員会事務局長

健康福祉部及び教育委員会事務局の参事又は次長職にある者

健康福祉部及び教育委員会事務局の課長級の職にある者

御所市感染症及び家畜伝染病防疫対策本部規程

平成16年6月11日 訓令甲第3号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成16年6月11日 訓令甲第3号
平成17年3月31日 訓令甲第4号
平成17年6月30日 訓令甲第7号
平成18年6月30日 訓令甲第7号
平成19年3月30日 訓令甲第5号
平成20年3月24日 訓令甲第5号
平成21年5月1日 訓令甲第8号
平成23年9月1日 訓令甲第6号
平成26年3月31日 訓令甲第1号
平成29年5月1日 訓令甲第2号
平成31年4月1日 訓令甲第3号
令和3年3月31日 訓令甲第1号
令和6年12月27日 訓令甲第8号