○御所市まちづくり出前トーク実施要綱

平成15年12月12日

告示第73号

(目的)

第1条 この告示は、市民等の団体が主催する学習会等に、市職員が講師として出向き出前トークを行うことにより、市政に関する理解を深め、市民と行政によるまちづくりを進めることを目的とする。

(対象)

第2条 出前トークを受けることができるものは、原則として市内に在住、在勤又は在学する概ね15人以上の団体(以下「学習団体」という。)とする。

(内容)

第3条 出前トークの内容は別に定め、市長が必要に応じて見直すものとする。

(開催日時等)

第4条 出前トークの開催日は、原則として曜日を問わず、午前9時から午後9時までの間とし、1回の出前トークは90分以内とする。なお、詳細については学習団体と出前トークの担当課が協議のうえ決定するものとする。

(開催場所)

第5条 出前トークの開催場所は市内に限るものとし、会場等の手配及び準備は学習団体が行うものとする。

(派遣講師)

第6条 出前トークに派遣する講師は、原則として課長級の職員を以て充てる。

(講師料等)

第7条 出前トークに派遣する職員の講師料は無料とする。ただし、会場使用料及び教材費等の出前トークに要する費用は学習団体の負担とする。

(申し込み方法)

第8条 出前トークを希望する学習団体の代表者は、開催希望日の2週間前までに御所市まちづくり出前トーク申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(決定及び通知)

第9条 市長は、前条の申し込みがあれば、速やかに出前トークの担当課と調整のうえ実施の可否を決定し、御所市まちづくり出前トーク実施(決定・否決)通知書(様式第2号)により申込者に通知するものとする。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の通知書に条件を付すことができる。

(開催の制限等)

第10条 市長は、出前トークの内容が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、出前トークを実施しないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を阻害するおそれのあるもの

(2) 政治、宗教又は営利を目的とする内容となるおそれのあるもの

(3) 批判、苦情処理又は個別相談等を目的としたものと認められるもの

(4) その他出前トークの目的に反するおそれのあるもの

(開催の取消し等)

第11条 市長は、申込者が次の各号のいずれかに該当するときは、実施決定を取り消し、又は出前トークを中止することができるものとする。

(1) この告示に違反したとき。

(2) 実施決定の内容や条件に違反したとき。

(3) 不測の事態の発生で、職員を講師として派遣できなくなったとき。

(4) その他市長が必要と認めるとき。

(出前トーク開催報告)

第12条 出前トーク終了後、担当した職員の代表者は、市長に御所市まちづくり出前トーク開催報告書(様式第3号)を提出しなければならない。

(所管)

第13条 御所市まちづくり出前トークに関する総括及び受付事務は、企画政策課が行い、職員派遣に係る事務は、それぞれ担当課が行うものとする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成20年告示第31号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年告示第46号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

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御所市まちづくり出前トーク実施要綱

平成15年12月12日 告示第73号

(平成26年4月1日施行)