○御所市水道局物品及び業務委託等に係る入札及び契約事務取扱要綱
昭和60年6月1日
水管規程第2号
第1条 本市水道局の次の各号に掲げる物品(以下「物品」という。)の購入及び業務委託等に係る契約事務については、法令その他別に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 消耗品
(2) 消耗工具、器具及び備品
(3) 材料、薬品
(4) 機械及び装置、車両運搬具
第2条 この要綱に定めるほか、物品及び業務委託等に係る入札及び契約事務に関し必要な事項については、御所市物品購入及び業務委託等に係る入札及び契約事務取扱要綱(平成23年御所市告示第101号)の例による。この場合において、「市長」とあるのは「水道事業管理者の権限を行う市長」と、「御所市」とあるのは「水道局」と、「管財課長」とあるのは「業務課長」と読み替えるものとする。
附則
この要綱は、昭和60年6月1日から施行する。
附則(平成元年水管規程第2号)
この要綱は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成16年水管規程第1号)
この要綱は、平成17年1月1日から施行する。
附則(令和6年水管規程第1号)
この規程は、公表の日から施行する。