○御所市水道局企業職員の旅費支給規程
昭和42年4月1日
水管規程第11号
(目的)
第1条 この規程は、公務のため旅行(以下「出張」という。)する御所市水道局企業職員に対し支給する旅費に関する事項を定めることを目的とする。
(旅費の支給)
第2条 職員が出張した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。
2 旅費の支給額及びその支給方法は、この規程に定めるものを除くほか、御所市職員等の旅費に関する条例(昭和33年御所市条例第47号)及び御所市職員等の旅費に関する条例施行規則(昭和34年御所市規則第14号)を準用する。
(雑則)
第3条 この規程の施行に関し必要な事項は、御所市水道事業管理者の権限を行う市長が定める。
附則
この規程は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(令和6年水管規程第1号)
この規程は、公表の日から施行する。