○御所市水道局に勤務する企業職員の給与に関する規程
昭和42年4月1日
水管規程第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、御所市水道局に常時勤務する職員(以下「職員」という。)の給与に関しては、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において「給与」とは、御所市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年御所市条例第29号)第2条に規定する給与をいう。
(給与の実施)
第3条 職員の受けるべき給与の決定、支給その他給与の実施は、この規程の定めるところにより、御所市水道事業管理者の権限を行う市長が行う。
(給与の支給細目)
第4条 職員の給料、管理職手当、管理職員特別勤務手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当の支給基準、範囲、額及びその支給方法については、別に給与規程ができるまで、御所市一般職の職員の給与に関する条例(昭和33年御所市条例第18号)、給料等の支給に関する規則(昭和33年御所市規則第5号)、職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和40年御所市規則第10号)、管理職手当支給規則(平成3年御所市規則第7号)及び職員の退職手当に関する条例(昭和33年御所市条例第43号)の当該規定を準用する。ただし、御所市一般職の職員の給与に関する条例第3条の2第2項に定める別表第2については、別表第1職務の級別標準職務表に、管理職手当支給規則別表については、別表第2管理職手当支給額表に掲げるとおりとする。
2 職員の宿日直手当及び特殊勤務手当の支給基準等については、別に定める。
附則
1 この規程は、昭和42年4月1日から施行する。
2 平成22年12月1日から平成24年3月31日までの間、別表第2中「64,000円」とあるのは「42,600円」と、「47,900円」とあるのは「27,900円」と、「34,400円」とあるのは「19,100円」とする。
附則(昭和48年水管規程第5号)
この規程は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和50年水管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和50年12月1日から適用する。
附則(昭和51年水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年水管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和55年水管規程第3号)
この規程は、昭和55年1月7日から施行する。
附則(昭和55年水管規程第5号)
この規程は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和57年水管規程第4号)
この規程は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和60年水管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。ただし、別表第1の改正規定中5級及び6級の改正規定は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成3年水管規程第1号)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成10年水管規程第5号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年水管規程第2号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年水管規程第1号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年水管規程第2号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年水管規程第2号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年水管規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年水管規程第2号)
この規程は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年水管規程第2号)
この規程は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成23年水管規程第3号)
この規程は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成24年水管規程第2号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年水管規程第1号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年水管規程第6号)
この規程は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年水管規程第2号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年水管規程第1号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年水管規程第2号)
この規程は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成29年水管規程第1号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年水管規程第4号)
この規程は、平成30年1月1日から施行する。
附則(平成30年水管規程第2号)
この規程は、平成31年1月1日から施行する。
附則(令和4年水管規程第3号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(令和6年水管規程第1号)
この規程は、公表の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
級別職務分類表
職務の級 | 職務の内容 |
1級 | 定型的な業務を行う職務 |
2級 | 相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
3級 | 主査の職務 |
4級 | 係長、主任及び困難な業務を処理する主査の職務 |
5級 | 課長補佐の職務 |
6級 | 課長の職務 |
7級 | 局長の職務 |
8級 | 局長の職務 |
別表第2(第4条関係)
管理職手当支給額表
役職名 | 支給月額 |
局長 | 64,300円 |
課長 主幹 | 48,300円 |
課長補佐 | 34,600円 |