○御所市水道局当直規程
昭和42年4月1日
水管規程第12号
(趣旨)
第1条 御所市水道局職員就業規程(昭和42年御所市水道局管理規程第7号)第17条による職員の当直については、この規程の定めるところによる。
(夜間勤務及び日直)
第2条 当直は、夜間勤務及び日直とする。
2 夜間勤務は、退庁時限から翌日の登庁時限までとする。
(1) 夜間勤務については、満18歳に満たない者及び女性職員
(2) 御所市水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)において当直を免除することが適当であると認めた者
2 前項のほか、必要に応じ臨時に当直員を命じ服務させることがある。
(当直の割当)
第4条 施設課長は、毎月分の当直勤務割当表を作成し、管理者の決裁を経て、毎月始めの5日前までに本人に通知する。
(当直の代勤)
第5条 当直員が病気又は事故等のため、やむなく当直に服することができないときは、前条の長の承認を得て交替することができる。
(当直の諸帳簿類)
第6条 当直室に置く帳簿等は、次のとおりとする。
(1) 当直日誌
(2) 金銭仮領収書綴
(3) 作業伝票
(4) 職員住所録
(5) 非常連絡表
(6) 電話番号簿
(7) 庁舎、倉庫、ポンプ室等の鍵
(8) 懐中電灯
(当直員の任務)
第7条 当直員の服務は、次のとおりとする。
(1) 当直員は、庁舎内外その他を適時巡視し、火災、盗難その他の事故防止に注意しなければならない。
(2) 非常の場合は、臨機の措置を講ずるとともに、管理者その他関係者に急報しなければならない。
(3) 当直員において収受した文書又は物件は、これを当直日誌に記載し、勤務終了後直ちに第4条に規定する長又は上席職員に引き継がなければならない。
(4) 公務についての電話、電報、文書等で急を要するものを接受したときは、直ちに関係主務者に急報し措置しなければならない。
(5) 各種の重要な文書、物件、金銭の授受、保管及び時間外勤務時間の確認等については、特に正確を期さなければならない。
(6) 当直中申込みのあった簡易な修繕工事は、作業伝票に記録し、適切な措置をとらなければならない。
(7) 当直員は、修繕工事用として受けた材料の受払については、厳正に管理し、残品は材料責任者に返納しなければならない。
(8) 当直員は、鍵箱その他保管すべき物品を受け取ったときは、厳重に保管し、勤務終了後直ちに第4条に規定する長又は上席職員に引き継がなければならない。
(9) その他当直中生じた一切の事項に対し措置しなければならない。
(代休)
第8条 夜間勤務をした者は、翌日代休とする。ただし、業務に支障をきたす場合は、勤務を命ずることがある。
附則
この規程は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和45年水管規程第6号)
この規程は、昭和45年6月1日から施行する。
附則(昭和55年水管規程第6号)
この規程は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成4年水管規程第2号)
この規程は、平成4年9月1日から施行する。
附則(平成20年水管規程第1号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和6年水管規程第1号)
この規程は、公表の日から施行する。
別表(第3条関係)
当直勤務人員表
区分 | 夜間勤務人員 | 日直人員 |
浄水場 | 2人 | 2人 |