○御所市公営企業職員の職名に関する規程
昭和46年3月27日
水管規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、御所市職員定数条例(昭和33年御所市条例第27号)第2条第2号の公営企業の事務部局に属する職員(以下「職員」という。)の職名に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職名)
第2条 職員の職名は、事務職員 技術職員 技能職員 業務職員とする。
(雑則)
第4条 この規程の施行に関し必要な事項は、御所市水道事業管理者の権限を行う市長が定める。
附則
1 この規程は、昭和46年4月1日から施行する。
2 御所市公営企業職員の職の設置に関する規程(昭和42年御所市水道局管理規程第8号)は、廃止する。
附則(平成19年水管規程第3号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和6年水管規程第1号)
この規程は、公表の日から施行する。
別表(第3条関係)
職名 | 職種 |
事務職員 | 一般事務職 |
技術職員 | 土木、建築技術員 |
技能職員 | 運転手、工手 |
業務職員 | 用務員 |