○御所市水道事業管理者の権限を行う市長の職務を代理する職員の順序に関する規程
昭和42年4月1日
水管規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第1項の規定に基づき、水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に事故があるとき、又は欠けたときにおける管理者の職務を代理する上席の職員の順序を定めるものとする。
(職務代理の順序)
第2条 管理者の権限を行う市長の職務を代理する職員は、次に掲げる順による。
(1) 第1順位 水道局長の職にある職員
(2) 第2順位 水道局課長の職員で、給料の号給の上位の者
(3) 第3順位 前号の規定により、給料の号給が同じである者については、年齢の多い者を上席とする。
附則
この規程は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和43年水管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年水管規程第2号)
この規程は、昭和45年6月1日から施行する。
附則(昭和48年水管規程第4号)
この規程は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和55年水管規程第2号)
この規程は、昭和55年1月7日から施行する。
附則(令和6年水管規程第1号)
この規程は、公表の日から施行する。