○御所市水道局公告式規程
昭和42年4月1日
水管規程第1号
(趣旨)
第1条 御所市水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が定める管理規程(以下「規程」という。)及びその他の公表に関しては、この規程の定めるところによる。
(規程の公表)
第2条 規程を公表するときは、公表の旨の前文及び年月日を記入し、その末尾に管理者が署名しなければならない。
(規程以外の公表)
第3条 規程を除くほか、市民に対して周知の必要があると認められる事項を公表するときは、公表の旨の前文、年月日及びその末尾に管理者名を記名して管理者印を押さなければならない。
(掲示場)
第4条 公表は、御所市水道局内の掲示場において行う。
附則
この規程は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(令和4年水管規程第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公表の日から施行する。
附則(令和6年水管規程第1号)
この規程は、公表の日から施行する。