○御所市高齢者インフルエンザ及び新型コロナウイルス感染症予防接種事業実施要綱
平成13年12月7日
告示第66号
(目的)
第1条 この告示は、高齢者の感染症対策として高齢者インフルエンザ及び新型コロナウイルス感染症予防接種事業(以下「予防接種」という。)の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(対象者)
第2条 予防接種の対象者は、市内に住所を有し、予防接種を希望する者で、次に掲げるいずれかに該当するものとする。
(1) 65歳以上の者
(2) 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、じん臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活が極度に制限される程度の障害を有するもの及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有するもの
(実施)
第3条 予防接種は、市が業務を委託する医療機関(以下「医療機関」という。)において実施する。
2 予防接種の実施時期は、インフルエンザワクチンにおいては、10月1日から翌年1月31日、新型コロナウイルス感染症ワクチンにおいては、10月1日から翌年3月31日までとする。
2 市長は、医療機関から費用の請求があったときは、内容を審査し、請求日から1月以内に支払う。
(自己負担の徴収)
第5条 次に掲げる予防接種に係る自己負担金については、医療機関の窓口において徴収する。ただし、接種対象者が市民税非課税世帯に属する者及び生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者は無料とする。
(1) 高齢者インフルエンザワクチン 1,500円
(2) 高齢者新型コロナウイルス感染症ワクチン 3,000円
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から実施し、平成13年11月15日から適用する。
(新型コロナウイルス感染症対策事業に伴う自己負担金の特例措置)
2 第5条の規定にかかわらず、令和2年度における新型コロナウイルス感染症対策事業として行う予防接種については、無料とする。
附則(平成18年告示第67号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成21年告示第81号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成22年告示第86号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成23年告示第90号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成27年告示第116号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和2年告示第110号)
この告示は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和6年告示第125号)
この告示は、令和6年10月1日から施行する。