○御所市いきいきライフセンター条例
平成7年3月31日
条例第1号
(設置)
第1条 市民の健康と福祉の増進及び疾病予防に寄与するため、市民の保健、福祉活動の拠点として本市に、いきいきライフセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 御所市いきいきライフセンター
位置 御所市774番地の1
(事業)
第3条 センターは、市民の健康と福祉の増進のため次の事業を行う。
(1) 健康診査、健康教育及び健康相談に関すること。
(2) 母子保健に関すること。
(3) 結核予防に関すること。
(4) 予防接種に関すること。
(5) 児童及び妊産婦の福祉に関すること。
(6) その他市長が市民の健康と福祉の増進に関し必要と認める事業
(その他)
第4条 この条例の施行について必要な事項は、市長が規則で定める。
附則
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(御所市こども家庭相談センター条例の廃止)
2 御所市こども家庭相談センター条例(平成23年御所市条例第3号)は、廃止する。