○御所市国民健康保険条例施行規則
昭和35年8月20日
規則第8号
(趣旨)
第1条 御所市国民健康保険条例(昭和34年御所市条例第29号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項は、この規則の定めるところによる。
(被保険者証の無効公告)
第2条 市の交付した被保険者証が無効となったときは、市長はその旨を公告するものとする。
(診療報酬請求書の審査委託)
第3条 診療報酬及び療養費支払に関する審査は、奈良県国民健康保険団体連合会診療報酬審査委員会に委託する。
(療養費の支給申請)
第4条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第54条の規定により療養給付費にかえて、療養費の支給を受けようとするときは、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第27条の規定による療養費支給申請書に様式第1号の療養費明細書を添えて市長に提出しなければならない。
(第三者の行為による疾病又は負傷による療養の届出)
第6条 療養の給付を受ける疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、世帯主は様式第4号により速やかに、市長に届け出なければならない。
(保険医療機関等の未払一部負担金の請求)
第7条 法第42条第2項の規定による保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)の請求は、様式第5号による。
(一部負担金の納入通知書)
第8条 法第42条第2項及び法第44条第1項第3号の規定に基づく保険者が徴収する一部負担金の徴収については、御所市会計規則(昭和45年御所市規則第7号)に規定する様式第3号の納付書を用いる。
(その他)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、昭和35年10月1日から施行する。
附則(昭和49年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。
附則(昭和51年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
附則(昭和57年規則第20号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第25号)
1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。
(御所市会計規則の一部改正)
2 御所市会計規則(昭和45年御所市規則第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成14年規則第10号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第23号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成23年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに一部負担金の減免又は徴収猶予の申請があったものについては、なお従前の例による。
附則(平成26年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の規定は、この規則の施行の日以降の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。
附則(平成27年規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の御所市国民健康保険条例施行規則の規定により作成されている様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に出産した被保険者に係る御所市国民健康保険条例施行規則第5条の規定による加算額については、なお従前の例による。
附則(令和4年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)第10条の規定による改正前の国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定により交付されている被保険者証又は被保険者資格証明書、第12条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定により交付されている被保険者証又は被保険者資格証明書その他の医療保険被保険者証については、有効期間が経過するまでの間(当該有効期間の末日が令和7年12月1日以後であるときは、同日までの間とする。)は、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の御所市精神障害者医療費助成条例施行規則及び御所市国民健康保険条例施行規則に規定により作成されている様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。