○御所市人権施策協議会条例
昭和35年4月1日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、御所市人権施策協議会(以下「協議会」という。)の設置及び組織運営に関する必要な事項を定めることを目的とする。
(協議会の設置)
第2条 市長は、人権問題に関する事項を諮問するため協議会を置く。
(1) 市民の人権意識及び生活実態調査に関する事項
(2) 教育振興施策、雇用促進施策、産業振興施策その他総合的人権施策に関する事項
(3) 人権問題に関する啓発推進に関する事項
(4) その他人権問題に関する事項
(組織)
第4条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。
2 協議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 人権問題に関し識見を有する者
(3) 自治会役員等の地域住民代表者
(4) 公共的団体の代表者
(5) その他市長が必要と認める者
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第6条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 協議会は、会長が市長と協議の上招集する。
2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(幹事及び書記)
第8条 協議会に幹事及び書記若干名を置く。
2 幹事は、委員の互選による。
3 幹事は、会長の指揮を受け、事務を管理する。
4 書記は、市長が職員のうちから任命する。
5 書記は、上司の命を受け、庶務に従事する。
(顧問)
第9条 協議会に顧問若干名を置くことができる。
2 顧問は、協議会において推薦し、市長がこれを委嘱する。
3 顧問は、会議に出席して、意見を述べることができる。
(委任)
第10条 この条例で定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第7号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(御所市特別職の職員で非常勤のものの報酬費用弁償に関する条例の一部改正)
2 御所市特別職の職員で非常勤のものの報酬費用弁償に関する条例(昭和33年御所市条例第32号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略