○御所市精神障害者医療費助成事業実施要綱

平成7年10月16日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この要綱は、精神障害者の社会復帰及び自立と社会参加の促進を図るため、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定による国民健康保険の被保険者、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定による後期高齢者医療の被保険者及び健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)又は私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による被保険者、組合員又は加入者の被扶養者(以下「社会保険各法の被扶養者」という。)のうち公費負担を受けている精神障害者の医療費の自己負担金に対する助成に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、本市に住所を有する者(病院等に入院し、当該病院等の所在する場所に住所を変更したことにより、本市以外の市町村から当該病院等に入院する際に本市に住所を変更したと認められる者を除く。)であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第58条(ただし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条の2第3号に規定する医療(以下「精神通院医療」という。)に限る。)の規定により公費負担された国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定による被保険者、高齢者医療確保法の規定による後期高齢者医療の被保険者又は社会保険各法の被扶養者のうち医療費を自己負担した者とする。ただし、高齢者医療確保法の規定による後期高齢者医療の被保険者のうち医療費を自己負担したが、公費負担が発生しなかったものも含む。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、この告示による医療費の助成を受けることができない。

(1) 出生の日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者

(2) 御所市心身障害者医療費助成条例(平成17年御所市条例第6号)の規定により医療費の助成を受けることができる者

(3) 御所市ひとり親家庭等医療費助成条例(平成17年御所市条例第4号)の規定により医療費の助成を受けることができる者

(4) 御所市重度心身障害老人等医療費助成要綱(平成23年御所市告示第82号)の規定により医療費の助成を受けることができる者

(6) その他法令の規定によりこの告示と同等の医療費の給付を受けることができる者

(住所地特例)

第3条 病院等に入院をしたことにより、当該病院等の所在する場所に住所を変更したと認められる者であって、当該病院等に入院をする際に本市に住所を有していたと認められる者(本市以外の市町村に所在する病院等入院した者に限る。)は、本市に住所を有する者とみなす。ただし、2以上の病院等に継続して入院をしている者については、国民健康保険法第116条の2第2項の例による。

(助成の範囲)

第4条 医療費の助成は、対象者の疾病について国民健康保険法、高齢者医療確保法、社会保険各法その他法令の規定により医療に関する給付が行われた場合における医療費であって、障害者総合支援法第58条の規定により公費負担された精神通院医療に係る医療費のうち、当該法令の規定により対象者が負担した額から次に掲げる額を控除した額に相当する額(以下「助成金」という。)とする。ただし、対象者が高齢者医療確保法の規定による後期高齢者医療の被保険者のうち医療費を自己負担したが、公費負担が発生しなかった場合も含む。

(1) 法令の規定による払戻額その他これに相当するものが支給されている場合は、その額に相当する額

(2) 医療機関及び訪問看護ステーションは受診月ごとに500円

2 第三者行為による医療費の助成は行わないものとする。

(支給申請)

第5条 助成を受けようとする者は、助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 国民健康保険法による被保険者証若しくは被保険者資格証明書、高齢者医療確保法による被保険者証又は社会保険各法による被保険者証、組合員証若しくは加入者証

(2) 障害者総合支援法第54条第3項に基づく自立支援医療受給者証(精神通院)

(3) 住所を明らかにする書類

(4) 社会保険各法の被扶養者にあっては、被保険者の所得等を明らかにする書類

(5) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項各号に掲げる書類により証すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(助成方法)

第6条 市長は、前条に基づく申請があったときは、審査のうえ助成額を決定するものとする。

2 前項により助成額を決定したときは、申請者にその旨を様式第2号により通知するとともに、助成金を償還払の方法により、少額なときを除き毎月支給するものとする。

(助成額の減額)

第7条 社会保険各法の被扶養者が、保険者からの医療給付(付加給付を含む。)を受給し、又は受給することができるときは、その受給金額に相当する額を助成額から減額するものとする。

(所得制限)

第8条 社会保険各法の被扶養者に対する助成については、その者の加入する社会保険等の被保険者(以下「被保険者」という。)の前年の所得(1月から7月までの間に受けた医療に係る精神障害者医療費については、前々年の所得とする。以下同じ。)が、被保険者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象配偶者の有無及び扶養親族の数に応じて、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第32条第9項の規定によりなおその効力を有するものとされた国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和61年政令第53号)第1条の規定による改正前の国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第6条の4第3項に規定する額を超える場合は支給しないものとする。

(返還)

第9条 市長は、偽りその他不正の行為により助成を受けた者を発見したときは、直ちに助成を取り消し、返還を命ずることができるものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成7年10月1日から施行し、平成7年7月1日から適用する。

(令和4年告示第29号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和6年告示第112号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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御所市精神障害者医療費助成事業実施要綱

平成7年10月16日 告示第24号

(令和6年8月15日施行)