○ゲートボール場設置事業補助金交付要綱

昭和61年3月15日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者の健康増進と高齢者相互の親睦を図るため、ゲートボール場を設置しようとする御所市老人クラブ連合会に加盟している老人クラブ(以下「老人クラブ」という。)に対し、予算の範囲内でその設置に要する費用の一部を補助することについて必要な事項を定めるものとする。

(補助対象)

第2条 この要綱による補助対象になる費用は、ゲートボール場用地の整地に要する費用及び整地とともに行う附帯設備の整備に要する費用の合算額とする。

2 補助対象となるゲートボール用地は、次の各号に掲げる条件を備えていなければならない。

(1) ゲートボール場の設置は、原則として小学校区に1箇所とし、その校区内の全体の老人クラブが使用に供するものであること。

(2) ゲートボール競技に適した環境及び地形であり、かつ、その面積は、おおむね300平方メートル以上であること。

(3) 用地については、多年にわたり継続して使用が可能であり、借地の場合は5年以上の期間を有する貸借契約書を締結した土地であること。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、前条第1項に規定する費用の合算額が300,000円以上になるものについて300,000円を限度として支給する。

(補助金の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする老人クラブは、ゲートボール場設置事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) ゲートボール場設置計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 見積書

(4) 土地貸借契約書の写し

(5) その他市長が必要と認めた書類

(補助の決定)

第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容の審査及び必要な調査を行い、適当と認めたときは補助決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

第6条 補助金の交付決定を受けた老人クラブは、設置計画について変更しようとするときは、ゲートボール場設置計画変更承認申請書(様式第5号)により市長に申請しなければならない。

(完成報告等)

第7条 補助金の交付決定を受けた老人クラブは、当該事業が完成したときは、速やかにゲートボール場設置事業完成報告書(様式第6号)及び補助金交付請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の完成報告書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 収支精算書(様式第3号)

(2) 領収書の写し

(3) 工事完成写真

(4) その他市長が必要と認めた書類

(補助金の交付)

第8条 市長は、前条の完成報告書及び補助金交付請求書の提出があったときは、当該事業について検査を行い、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。

(管理)

第9条 補助金の交付を受けた老人クラブは、当該ゲートボール場を責任をもって維持管理しなければならない。

(返還)

第10条 市長は、補助金の交付を受けた老人クラブが、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた場合は、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、昭和61年4月1日から施行する。

(令和4年告示第29号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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ゲートボール場設置事業補助金交付要綱

昭和61年3月15日 告示第8号

(令和4年4月1日施行)