○老人ホームへの入所措置等実施要綱

昭和62年6月5日

告示第18号

(趣旨)

第1条 市長は、老人福祉法に基づく福祉の措置に関する規則(昭和62年御所市規則第13号)第6条に基づき、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第5条の4第1項に規定する65歳以上の者(以下「老人」という。)に対して行う入所措置等の実施の適正を図るため、この告示を定めるものとする。

(定義)

第1条の2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 老人ホーム 養護老人ホーム及び特別養護老人ホームをいう。

(2) 入所措置 法第11条第1項第1号又は第2号の規定により老人ホームに入所を委託することをいう。

(3) 養護委託の措置 法第11条第1項第3号の規定により養護受託者に委託することをいう。

(入所判定審査会への意見聴取等)

第2条 御所市社会福祉事務所長(以下「所長」という。)は、入所措置の開始、変更等の要否を決定するに当たっては、御所市老人ホーム入所判定審査会条例(令和3年御所市条例第21号)に規定する御所市老人ホーム入所判定審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴くものとする。

2 審査会は、入所措置の要否の判定に当たっては、次条の規定により健康状況、生活環境、経済的事情等について、総合的に判定を行い、その結果を所長に報告するものとする。

3 市長は、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第9条第2項の規定により、養護者による高齢者虐待を受け、生命又は身体に重大な危険が生じているおそれがあると認められる老人を老人ホームに一時的に保護する場合は、審査会の開催を待つことなく入所措置を行うことができるものとする。

(入所措置の基準)

第3条 入所措置の基準は、次のとおりとする。

区分

養護老人ホーム

特別養護老人ホーム

老人の健康状況

入院加療を要する状態でないこと。

次のいずれにも該当すると認められること。

(1) 入院加療を要する状態でないこと。

(2) 要介護認定において、要介護状態に該当すること。

老人の生活環境

在宅での生活が困難であると認められること。

次のいずれかのやむを得ない事由により、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する介護老人福祉施設に入所することが著しく困難であると認められること。

(1) 家族等の虐待を受けているとき。

(2) 認知症その他の理由により意思能力が乏しく、かつ、本人を代理する家族等がいないとき。

老人の経済的事情

老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)第6条に規定する事項に該当すること。


(養護委託の措置の基準)

第4条 所長は、次のいずれかの場合に該当するときは、養護委託の措置は行わないものとする。

(1) 当該老人の身体又は精神の状況、性格、信仰等が受託者の生活を乱すおそれがある場合

(2) 養護受託者が老人の扶養義務者である場合

(措置の開始・変更及び廃止)

第5条 入所措置又は養護委託の措置の基準に適合する老人については、措置を開始するものとする。なお、措置を開始した後、随時、当該老人及びその出身世帯を訪問し、必要な調査及び指導を行うものとする。

2 入所措置又は養護委託の措置のうち、いずれかの措置をとられている老人が他の措置をとることが適当であると認められるに至った場合は、その時点において、措置を変更するものとする。

3 入所措置又は養護委託の措置は、当該措置を受けている老人が次のいずれかに該当する場合、その時点において、措置を廃止するものとする。

(1) 措置の基準に適合しなくなった場合

(2) 入院その他の事由により老人ホーム又は養護受託者の家庭以外の場所で生活する期間が3箇月以上にわたることが明らかに予想される場合又はおおむね3箇月を超えるに至った場合

(3) 養護老人ホームへの入所の措置を受けている老人が、介護保険法に基づく施設サービスの利用が可能になった場合

(4) 特別養護老人ホームへの入所の措置を受けている老人が、やむを得ない事由の解消により、介護保険法に基づく施設サービスの利用が可能になった場合

4 老人ホーム入所者については、年1回入所継続の要否について見直すものとする。

(65歳未満の者に対する措置)

第6条 法第11条第1項第1号又は第3号に規定する措置は、法第11条第1項第1号又は第3号のいずれかの措置の基準に適合する者であって、60歳以上のものについて行うものとする。ただし、60歳未満の者であっても次のいずれかに該当するときには、入所措置を行うものとする。

(1) 老衰が著しく、かつ、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める救護施設への入所要件を満たしているが、救護施設に余力がないため、これに入所させることができないとき。

(2) 初老期における認知症(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第2条第6号に規定する初老期における認知症をいう。)に該当するとき。

(3) その者の配偶者(60歳以上の者に限る。)が入所措置を受ける場合であって、かつ、その者自身が老人ホームへの入所基準に適合するとき。

(居宅における介護等に係る措置等)

第7条 所長は、法第10条の4第1項各号の規定による措置については、特別養護老人ホームへの入所措置と同様、老人であって、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障があるもの等が次に掲げるやむを得ない事由により介護保険法に規定する訪問介護、通所介護、短期入所生活介護又は認知症対応型共同生活介護(以下「訪問介護等」という。)を利用することが著しく困難と認める場合に、必要に応じて措置を採ることができる。

(1) 家族等の虐待を受けているとき。

(2) 認知症その他の理由により意思能力が乏しく、かつ、本人を代理する家族等がいないとき。

(3) その他市長が必要と認めるとき。

2 所長は、居宅における介護等に係る措置は、当該措置を受けている老人が前項のやむを得ない事由の解消により、介護保険法に基づく訪問介護等の利用が可能になった場合、その時点において、措置を廃止するものとする。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成8年告示第3号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成14年告示第16号)

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年告示第23号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年告示第61号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成20年告示第20号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年告示第46号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和6年告示第102号)

この告示は、告示の日から施行する。

老人ホームへの入所措置等実施要綱

昭和62年6月5日 告示第18号

(令和6年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
昭和62年6月5日 告示第18号
平成8年3月1日 告示第3号
平成14年3月29日 告示第16号
平成17年3月31日 告示第23号
平成17年9月30日 告示第61号
平成20年2月28日 告示第20号
平成26年3月31日 告示第46号
令和6年7月1日 告示第102号