○御所市社会福祉事務所事務分掌規則
平成7年3月31日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、御所市社会福祉事務所設置条例(昭和33年御所市条例第8号)第3条、第4条の規定により、御所市社会福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)の組織、事務分掌その他必要な事項を定めるものとする。
(組織等)
第2条 福祉事務所の組織は、御所市事務分掌規則(平成26年御所市規則第3号。以下「規則」という。)第2条に規定する福祉課、高齢対策課及び子育て推進課の組織をもって充てる。
2 福祉事務所の事務分掌は、規則第7条に規定する福祉課、高齢対策課及び子育て推進課の事務分掌とする。
(所長)
第3条 福祉事務所に所長を置く。
2 所長は、健康福祉部長をもって充てる。
附則
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第17号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第3号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第11号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。