○御所市公民館管理運営規則

昭和48年10月30日

教委規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、御所市公民館条例(昭和48年御所市条例第20号。以下「条例」という。)の規定に基づく公民館(以下「公民館」という。)の管理及び運営並びに審議会に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 公民館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、公民館長(以下「館長」という。)が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 公民館の休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が必要と認めるときは、臨時に休館日を変更することができる。

名称

休館日

中央公民館

(1) 月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)の翌日

(3) 祝日法による休日が月曜日に当たるときは、その翌日

(4) 12月29日から翌年1月3日まで

葛公民館

御所市の休日を定める条例(平成元年御所市条例第3号)第1条第1項各号に規定する日

(審議会の所掌事務)

第4条 条例第3条の規定により設置する御所市公民館運営審議会(以下「審議会」という。)は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第29条第2項の規定に基づく調査審議のほか、御所市文化交流センター条例(平成27年御所市条例第5号)の規定により設置される御所市文化交流センターの運営について調査審議する。

(審議会の組織)

第5条 審議会に委員長1人、副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。

3 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

(審議会の会議)

第6条 審議会の会議は、委員長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(審議会による意見の徴取等)

第7条 審議会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、会議に出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(公民館の事業)

第8条 公民館は、条例第1条の目的を達成するため、おおむね次の事業を行う。ただし、法及びその他の法令によって禁じられたものについては、この限りでない。

(1) 定期講座・教室を開設すること。

(2) 討論会、講演会、講習会、実習会、展示会等を開催すること。

(3) 図書、記録、模型資料等を備え、その利用を図ること。

(4) 体育、レクリエーシヨン等に関する集会を開催すること。

(5) 各種の団体、機関等の連絡を図ること。

(6) その施設を住民の集会その他の公共的利用に供すること。

(事務分掌)

第9条 公民館の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 公民館運営に関する諸企画を立案すること。

(2) 公民館の使用許可及び施設、備品の管理に関すること。

(3) 文書の収受、発送、編さん、保存及び廃棄に関すること。

(4) 公印の保管に関すること。

(5) 物品の調達及び需給に関すること。

(6) 公民館活動の企画及び執行に関すること。

(7) 年間行事予定表の作成に関すること。

(8) 公民館に関する広報及び宣伝に関すること。

(9) 公民館の管理及び施設内外の整備、清掃に関すること。

(10) 公民館の庶務に関すること。

(公印)

第10条 公民館に次の公印を備え、館長が保管する。

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(使用許可の申請等)

第11条 条例第7条第1項の規定による許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類に使用日ごとの使用施設、使用回数その他御所市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定める事項を記載して教育委員会に提出しなければならない。

(1) 中央公民館を使用する場合 御所市中央公民館使用許可申請書(様式第1号)

(2) 葛公民館を使用する場合 御所市葛公民館使用許可申請書(様式第2号)

2 前項の許可申請書の受付は、使用しようとする日の3月前から7日前までの期間において行う。ただし、教育委員会が特に公用のため必要があると認めるときは、この限りでない。

3 教育委員会は、第1項の許可申請書の提出があった場合において、その内容を適当と認め使用を許可するときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を当該申請者に交付するものとする。

(1) 中央公民館を使用する場合 御所市中央公民館使用許可書(様式第3号)

(2) 葛公民館を使用する場合 御所市葛公民館使用許可書(様式第4号)

(変更許可)

第12条 条例第7条第2項の規定による変更の許可は、使用内容の事項について行う。

2 前項の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類に必要事項を記入の上、当該許可書を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

(1) 中央公民館を使用する場合 御所市中央公民館使用許可事項変更申請書(様式第5号)

(2) 葛公民館を使用する場合 御所市葛公民館使用許可事項変更申請書(様式第6号)

3 教育委員会は、前項の変更申請書の提出があった場合において、その内容を適当と認め変更を許可するときは、前項の許可書の許可事項を変更し、当該許可書を申請者に返付するものとする。

(管理責任者)

第13条 公民館に管理責任者を置く。

2 管理責任者は、館長をもって充てる。

(管理責任者の任務)

第14条 管理責任者の任務は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 公民館の秩序の維持に関すること。

(2) 公民館における盗難の予防に関すること。

(3) 公民館の清掃、整とん及び清潔に関すること。

(4) その他公民館の保全に関すること。

(防火管理者)

第15条 消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項の規定により、防火管理者を置く。

2 防火管理者は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)第3条に定める資格を有する者のうちから教育委員会が任命する。

(防火管理者の任務)

第16条 防火管理者の任務は、消防法の定めるところによる。

(警備員)

第17条 公民館に管理上必要な警備員を置くことができる。

2 警備員は、公民館等の秩序の維持、火災の予防及び保安のために必要なる監視、巡回点検等を常時行うとともに関係者に対する注意その他必要な措置をとらなければならない。

(火災予防)

第18条 公民館には、それぞれ適応する消火用機器類その他必要な器具を備え付けるものとする。

2 防火管理者は、消火用機器類及び防火設備を整備するとともに、火災予防のため必要な措置を講ずるものとする。

3 前2項に定めるもののほか、火災予防については、防火管理者の定めるところによる。

(火災の通報と応急消火)

第19条 職員は、公民館内において火災を発見したときは、直ちに消防署に通報するとともに、消火器又は消火栓を開いて応急消火作業を行わなければならない。

(清潔及び整理)

第20条 職員は、公民館内の清潔の保持及び整理に努めなければならない。

(退館時の戸締り及び鍵の引継ぎ)

第21条 職員は退館に際し、その所管する公民館等の火気に注意するとともに、出入口及び窓を完全に閉鎖して、必要な箇所の施錠を行い、盗難の予防に努めなければならない。

2 公民館の最後の退出者は、退出に際し異状の有無を確かめ、施錠し、その錠を当直員に引き継がなければならない。

(退去命令)

第22条 館長は、次の各号の一に該当すると認められる者に対し、公民館の管理上必要があるときは、その行為を禁止し、又は公民館から直ちに退去することを命ずるものとする。

(1) 法令等に違反する行為をしている者

(2) 銃器、凶器、爆発物その他の危険物を公民館内に持ち込み又は持ち込もうとする者

(3) 他人に迷惑をおよぼし、又は公民館の施設を破壊し、損傷し、汚損し、若しくはこれに落書し、又はこれらの行為をするおそれのある者

(4) 火災予防上危険をともなう行為をし、又はこれらの行為をしようとする者

(5) 放歌高唱し、若しくは練り歩く等の行為をし、又はこれらの行為をしようとする者

(6) 座り込み、その他通行の妨害となるような行為をし、又はこれらの行為をしようとする者

(7) 金銭、物品等の寄附を強要し、又は押し売りをする者

(8) 職員に面会を強要する者

(9) 前各号に掲げるもののほか、公民館内の秩序の維持又は災害の防止に支障をきたすような行為をし、又はしようとする者

(物件の撤去)

第23条 法令又はこれに基づく命令に違反して、公民館内に物件を持ち込んだ者は、直ちにその物件を撤去し、公民館外に搬出しなければならない。

2 前項の物件の所有者又は占有者がその物件を撤去若しくは搬出しないとき、又はその者が判明しないときは、管理責任者がこれを撤去し、又は搬出することができる。

(倉庫等の出入禁止)

第24条 公民館内の倉庫、機械室その他管理責任者が指定した場合には、関係のある者以外は出入りしてはならない。

(委任)

第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、館長が定める。

附則

この規則は、昭和48年11月1日から施行する。

附則(昭和49年規則第16号)抄

1 この規則は、昭和49年7月31日から施行する。

附則(平成元年教委規則第1号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

附則(平成元年教委規則第2号)

この規則は、平成元年5月1日から施行する。

附則(平成5年教委規則第1号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

附則(平成11年教委規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成12年教委規則第4号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成18年教委規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成23年教委規則第2号)

この規則中第1条の規定は平成23年4月1日から、第2条の規定は平成23年6月1日から施行する。

附則(令和5年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和6年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和6年教委規則第5号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

附則(令和8年教委規則第4号)

この規則は、令和8年7月1日から施行する。

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御所市公民館管理運営規則

昭和48年10月30日 教育委員会規則第6号

(令和8年7月1日施行)

体系情報
第7編 教育/第3章 社会教育
沿革情報
◆ 昭和48年10月30日 教育委員会規則第6号
◇ 昭和49年7月30日 規則第16号
◇ 平成元年3月31日 教育委員会規則第1号
◇ 平成元年5月1日 教育委員会規則第2号
◇ 平成5年3月12日 教育委員会規則第1号
◇ 平成11年3月16日 教育委員会規則第1号
◇ 平成12年3月22日 教育委員会規則第4号
◇ 平成18年3月30日 教育委員会規則第1号
◇ 平成23年3月31日 教育委員会規則第2号
◇ 令和5年8月28日 教育委員会規則第5号
◇ 令和6年1月22日 教育委員会規則第1号
◇ 令和6年9月24日 教育委員会規則第5号
◇ 令和8年6月18日 教育委員会規則第4号