○御所市立学校設置条例

昭和39年3月31日

条例第32号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2及び学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条の規定に基づき幼稚園、小学校及び中学校を設置する。

(幼稚園の名称及び位置)

第2条 幼稚園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

御所市立御所幼稚園

御所市1番地の9

〃   大正幼稚園

〃  大字櫛羅2190番地

〃   秋津幼稚園

〃  大字室484番地の1

(小学校の名称及び位置)

第3条 小学校の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

御所市立御所小学校

御所市610番地

〃   秋津小学校

〃  大字池之内459番地の3

〃   掖上小学校

〃  大字東寺田55番地

〃   葛小学校

〃  大字樋野270番地

〃   葛城小学校

〃  大字林329番地

〃   名柄小学校

〃  大字名柄185番地

〃   大正小学校

〃  大字櫛羅2198番地の1

(中学校の名称及び位置)

第4条 中学校の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

御所市立御所中学校

御所市665番地の1

〃   葛中学校

〃  大字樋野270番地

〃   葛上中学校

〃  大字佐田1番地の1

〃   大正中学校

〃  大字三室206番地の1

附則

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

附則(昭和41年条例第3号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

附則(昭和48年条例第30号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

附則(昭和55年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和56年条例第7号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

附則(昭和56年条例第23号)

この条例は、昭和57年9月1日から施行する。

附則(平成4年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成16年条例第19号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成18年条例第11号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成20年条例第6号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成22年条例第4号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成31年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

御所市立学校設置条例

昭和39年3月31日 条例第32号

(平成31年1月1日施行)

体系情報
第7編 教育/第2章 学校教育
沿革情報
◆ 昭和39年3月31日 条例第32号
◇ 昭和41年3月19日 条例第3号
◇ 昭和48年12月24日 条例第30号
◇ 昭和55年3月26日 条例第6号
◇ 昭和56年3月30日 条例第7号
◇ 昭和56年10月5日 条例第23号
◇ 平成4年9月24日 条例第24号
◇ 平成16年9月30日 条例第19号
◇ 平成18年3月24日 条例第11号
◇ 平成20年3月21日 条例第6号
◇ 平成22年3月8日 条例第4号
◇ 平成31年1月1日 条例第1号