○御所市手数料徴収条例
平成12年3月31日
条例第3号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(種類及び金額)
第2条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。
(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付手数料 | 1通につき | 450円 |
(2) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 | 証明事項1件につき | 350円 |
(3) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この号及び6の号において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき | 400円 |
(4) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付手数料 | 1通につき | 750円 |
(5) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 | 証明事項1件につき | 450円 |
(6) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき | 700円 |
(7) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市町村長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付手数料 | 1通につき | 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円) |
(8) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市町村長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務手数料 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき | 350円 |
(9) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく臨時運行許可申請手数料 | 1両につき | 750円 |
(10) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イの規定に基づく優良宅地造成認定申請手数料 |
| 86,000円 |
(11) 租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第16号ニ若しくは第62条の3第4項第16号ニの規定に基づく優良住宅新築認定申請手数料 |
| 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは、6,200円 100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは、8,600円 500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは、13,000円 2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは、35,000円 10,000平方メートルを超えるときは、43,000円 |
(12) 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項の規定に基づく住宅用家屋証明申請手数料 |
| 1,300円 |
(13) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料 | 1頭につき | 3,000円 |
(14) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 | 1頭につき | 550円 |
(15) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料 |
| 1,600円 |
(16) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 |
| 340円 |
(17) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条第3項の規定に基づく鳥獣飼養登録票の交付又はその更新若しくは再交付手数料 | 1件につき | 3,400円 |
(18) 奈良県屋外広告物条例(昭和35年奈良県条例第17号)第5条第1項又は第8条の規定に基づく許可申請手数料 | 広告塔、アーチ広告物、屋上広告物、建植広告物、軒下広告物、塀垣広告物の広告物1個につき | 広さ5平方メートルまで1,500円、広さ5平方メートルを増すごとに1,500円を加算する。 |
気球広告物1個につき | 1,000円 | |
広告幕1個につき | 500円 | |
電柱広告物1件につき | 5個まで1,000円、5個増すごとに1,000円を加算する。 | |
立看板1件につき | 5個まで1,000円、5個増すごとに1,000円を加算する。 | |
はり札1件につき | 5個まで500円、5個増すごとに500円を加算する。 | |
はり紙1件につき | 100枚まで500円、100枚増すごとに500円を加算する。 | |
注 1 1件とは、形状、大きさ、意匠等同一のもので一括申請されたものをいう。 2 単位の端数は、1単位に切り上げる。 | ||
(19) 入札参加資格審査申請書等交付手数料 | 1部につき | 300円 |
(20) 印鑑に関する証明手数料 | 1枚につき | 300円(多機能端末機(本市の電子計算機と電気通信回線で接続された端末機で、証明書等を自動的に交付する機能を有するものをいう。以下同じ。)による交付にあっては、200円) |
(21) 不動産に関する証明手数料 | 1枚につき | 300円 |
(22) 租税、公課に関する証明手数料 | 1件につき | 300円 |
(23) 営業、職業に関する証明手数料 | 1件につき | 300円 |
(24) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条第1項又は第11条の2第1項の規定に基づく住民基本台帳の閲覧手数料 | 1事項につき | 300円 |
(25) 住民基本台帳法第12条第1項並びに第12条の3第1項及び第2項の規定に基づく住民票の写し又は住民票記載事項証明書の交付手数料 | 1件につき | 300円(多機能端末機による交付にあっては、200円) |
(26) 住民基本台帳法第12条の4第1項の規定に基づく住民票の写しの交付手数料 | 1件につき | 300円 |
(27) 住民基本台帳法第15条の4第1項、第3項及び第4項の規定に基づく除票の写しの交付手数料 | 1件につき | 300円 |
(28) 住民基本台帳法第20条第1項、第3項及び第4項の規定に基づく戸籍の附票の写しの交付手数料 | 1件につき | 300円 |
(29) 住民基本台帳法第21条の3第1項、第3項及び第4項の規定に基づく戸籍の附票の除票の写しの交付手数料 | 1件につき | 300円 |
(30) 身分に関する証明書の交付手数料 | 1件につき | 300円 |
(31) 市道、里道、水路の境界明示申請手数料 | 1筆につき | 2,000円 |
(32) 通行止及び占用(掘削)申請手数料 | 1件につき | 1,100円 |
(33) 公簿、公文書及び図書の閲覧手数料 | 1事項につき | 300円 |
(34) 公簿、公文書及び図書の謄抄本の交付手数料 | 1枚につき | 300円 |
(35) 造林事務取扱手数料 |
| 補助金の額に100分の5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額) |
(36) 証書類の再交付手数料 | 1件につき | 300円 |
(37) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項(同法第9条第3項の規定により読み替えて準用する場合及び地方自治法(昭和22年法律第67号)、公職選挙法(昭和25年法律第100号)、地方税法(昭和25年法律第226号)その他の法令において準用する場合を含む。第6条の2において同じ。)の規定による交付に係る手数料 | 複写機により用紙に複写したものの交付1枚につき(両面に複写された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。) | 10円(カラーで複写され、又は出力された用紙にあっては、50円。ただし、日本産業規格A3判については80円) |
電磁的記録を用紙に出力したものの交付1枚につき(両面に出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。) | 10円(カラーで複写され、又は出力された用紙にあっては、50円。ただし、日本産業規格A3判については80円) | |
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う方法により用紙の片面に複写し、又は出力する方法によってするとしたならば、複写され、又は出力される用紙1枚につき | 10円 | |
(38) 行政不服審査法第81条第3項において準用する同法第78条第1項の規定による交付及び御所市情報公開及び個人情報保護審査会条例(令和5年御所市条例第3号)第12条第1項の規定による交付に係る手数料 | 複写機により用紙に複写したものの交付1枚につき(両面に複写された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。) | 10円(カラーで複写され、又は出力された用紙にあっては、50円。ただし、日本産業規格A3判については80円) |
電磁的記録を用紙に出力したものの交付1枚につき(両面に出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。) | 10円(カラーで複写され、又は出力された用紙にあっては、50円。ただし、日本産業規格A3判については80円) | |
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う方法により用紙の片面に複写し、又は出力する方法によってするとしたならば、複写され、又は出力される用紙1枚につき | 10円 | |
(39) その他の諸証明手数料 | 1件につき | 300円 |
(徴収)
第3条 前条各号に定める手数料は登録、許可、証明等の申請の際、第35号に定める手数料は、補助金の交付の際これを徴収する。
(公簿、公文書及び図書の閲覧)
第4条 この条例に規定する公簿、公文書及び図書は、公衆の閲覧に供して支障のないものに限る。
(送料の納付)
第5条 戸籍の謄本、抄本、証明書その他の書類について送付を求める場合は、その手数料のほかに送料を納付しなければならない。
(1) 官公署の照会により取扱いをなすとき。
(2) 法令の規定により、戸籍証明について無料で証明を請求することができるとされているとき。
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受ける者が申請したとき。
(4) 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号)の適用を受けようとする者が申請したとき。
(5) 市長が特に免除する必要があると認めたとき。
第6条の2 次の各号に掲げる者は、行政不服審査法第38条第1項又は同法第81条第3項の規定により準用する同法第78条第1項若しくは御所市情報公開及び個人情報保護審査会条例第12条第1項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人(以下「審査請求人等」という。)が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは、それぞれ当該各号に定める手数料を減額し、又は免除することができる。
(2) 行政不服審査会又は御所市情報公開及び個人情報保護審査会 第2条第38号に掲げる手数料
3 前項の書面には、審査請求人等が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を添付しなければならない。
(還付)
第7条 既納の手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の事由あると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第9条 詐欺その他の不正の行為により手数料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(御所市手数料徴収条例の廃止)
2 御所市手数料徴収条例(昭和34年御所市条例第7号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の規定は、この条例の施行の日以後受理する申請から適用し、同日前までに受理したものについては、なお従前の例による。
4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成14年条例第9号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第5号)
この条例は、平成15年4月16日から施行する。
附則(平成15年条例第13号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第15号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成15年条例第27号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第26号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第10号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第30号)
この条例は、平成18年11月1日から施行する。
附則(平成19年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第17号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年条例第9号)
この条例は、平成20年5月1日から施行する。ただし、第6条第4号の改正規定は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成24年条例第3号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年条例第28号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成27年10月5日から、第3条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成29年条例第18号)
この条例は、平成30年3月1日から施行する。
附則(令和元年条例第3号)
この条例は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和2年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第19号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和5年条例第3号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第32号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。