○御所市税の減免等に関する規則
昭和47年11月11日
規則第10号
(趣旨)
第1条 御所市税条例(昭和57年御所市条例第7号。以下「条例」という。)の規定に基づく市税の減免及び森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号。以下「法」という。)第11条の規定に基づく森林環境税の免除に関し、必要な事項を定めるものとする。
(減免の範囲)
第2条 市税の減免は、申請のあった日において納期未到来の税額について行い、同日において既に納付し、又は納入した税額については、減免を行わないものとする。
2 前項の規定にかかわらず、条例第51条第1項第5号及び第71条第1項第3号の規定により市民税及び固定資産税を減免する場合は、その者(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第7号に規定する同一生計配偶者及び同項第9号に規定する扶養親族を含む。以下同じ。)が納付すべき当該年度分の税額のうち震災、風水害、火災その他これらに類する災害又は盗難(以下「災害等」という。)を受けた日以後に納期が到来するもの(特別徴収される市民税については、災害等を受けた月の翌月以後の市民税)について、納付状況にかかわらず減免する。
2 市長は、別表第1の適用基準に該当し、市民税を納付することが著しく困難であると認められるものに対して、納税義務者からの申請により、減免を行うものとする。
(固定資産税)
第4条 条例第71条第1項第3号に該当する固定資産のうち、市長において減免の必要があると認めるものについては、次の区分によりその所有者に対して課する固定資産税及び都市計画税(以下「固定資産税等」という。)を軽減し、又は免除する。
(1) 土地
ア 被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき 全額免除
イ 被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき 10分の8を軽減
ウ 被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき 10分の6を軽減
エ 被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき 10分の4を軽減
(2) 家屋
ア 全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき、又は復旧不能のとき 全額免除
イ 主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき 10分の8を軽減
ウ 屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき 10分の6を軽減
エ 下壁、畳等に損傷を受け居住又は使用目的を損じ、修理又は取りかえを必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき 10分の4を軽減
(3) 償却資産
前号に準じ損害割合に応じて軽減し、又は免除する。
第4条の2 条例第71条第1項第4号に該当する固定資産のうち、御所市空家等対策計画に基づく市の現地調査等により危険があると判定された空家をその所有者等が除却したときは、当該空家の敷地の用に供されていた土地に係る固定資産税等で、当該除却後に課税されるものに関し、次の要件の全てに該当する場合に限り、3年度を限度として軽減する。
(1) 平成29年4月1日から令和8年3月31日までの間に空家の除却が完了したものであること。
(2) 空家の除却後に、その敷地の用に供されていた土地について所有権の移転、用途の変更等がなされていないこと。
(3) 空家の除却前に、住宅用地特例(条例第61条第9項又は第10項の規定の適用(条例第141条第3項又は第4項の規定の適用を含む。)をいう。以下同じ。)を受けており、当該除却によって住宅用地特例を受けないこととなったものであること。
2 前項の規定により固定資産税等から軽減する額は、空家の除却により住宅用地特例を受けないこととなった土地に係る固定資産税等の額から住宅用地特例を受けたとみなした場合における当該土地に係る固定資産税等の額を控除した額とする。
第4条の3 条例第71条第1項第4号に該当する固定資産のうち、前条の規定に定めるもののほか、市長が公益上その他の事由により特に必要があると認める場合は、市長はその実情に応じて固定資産税等を軽減し、又は免除する。
(種別割の減免)
第5条 条例第90条第1項第1号に該当する軽自動車等のうち、市長において減免の必要があると認めるものは、賦課期日において、別表第2に定める障害の程度を有する者に係る軽自動車等とする。
2 条例第90条第1項第2号に該当する軽自動車等のうち、市長において減免の必要があると認めるものは、車椅子の昇降装置及び固定装置、浴槽その他の特別な装置を装着した、車体が特別な構造となっている軽自動車等とする。
(減免の決定等)
第7条 市長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、審査等を行い、減免の適否を決定し、納税義務者に通知しなければならない。
2 前項の適否を決定するに当たり、市長が必要と認めるときは、申請者に新たな書類等の提出又は提示を求めることができる。
(減免の取消し)
第8条 市長は、虚偽の申請その他不正の行為により市税の減免を受けた者がある場合において、これを発見したときは、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。
2 市長は、前項の規定により減免を取り消したときは、減免額に延滞金等を加算の上、納税義務者から徴収するものとする。
(個人の県民税の減免)
第9条 個人の県民税の減免については、地方税法第45条の規定により、個人の市民税に準じて減免するものとする。
(森林環境税の免除申請手続等)
第10条 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令(令和4年政令第300号)第3条に規定する申請書は、市(県)民税・森林環境税減免等申請書(様式第1号)とする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、市税の減免に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年度分の市税から適用する。
附則(昭和51年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年度分の市税から適用する。
附則(昭和57年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年8月1日から適用する。
附則(昭和59年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(平成18年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 第5条、第6条、第7条、第8条、第9条及び第11条に規定する規則の施行の際、現に御所市収入役名をもって作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。
附則(平成19年規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の御所市職員等の旅費に関する条例施行規則、御所市予算規則、御所市会計規則、御所市税条例施行規則、御所市税の減免に関する規則及び御所市財産規則による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成20年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年7月1日から適用する。
附則(平成29年規則第6号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第17号)
この規則中第1条の規定は平成30年4月1日から、第2条の規定は平成31年1月1日から施行する。
附則(令和2年規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第3条関係)
対象者 | 適用基準 | 減免額 | 添付書類 | |||
(1) 生活保護法の規定による保護を受ける者 | 新たに生活保護法の規定による生活扶助を受けることになった場合 | 当該年度納期未到来の全額 | ・生活保護証明書 | |||
(2) 当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者 | 次のいずれかに該当する者であって、その年の世帯の合計所得金額の見込額が前年中の合計所得金額に比して著しく減少したことにより、生活が著しく困難(※)となった場合 ア 納税義務者本人の意思に反して職を失い、雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定による失業給付の終了後において、なお無職であり、申請の時に所得が皆無である者(早期退職優遇制度によるもの、契約期間満了による解雇、定年又は自己の都合による退職、自己の責めに帰すべき理由による解雇を除く。) イ 倒産、破産又は廃業により職を失い、申請の時に所得が皆無である者 ウ 納税義務者が疾病又は負傷により、90日以上の入院又は自宅療養が必要となり、申請の時に所得が皆無である者 エ 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する事由により、申請の時に所得が皆無である者 | 当該年度の所得割の額に、次の表の左欄に掲げる率に応じ右欄に掲げる割合を乗じて得た額。ただし、納期未到来の額を限度とする。 | ・収入状況等調査票(様式第4号) ・解雇通知書、退職証明書等の写し ・雇用保険受給資格者証明書の写し ・廃業届等の写し ・免責確定証明書の写し | |||
世帯の合計所得金額の対前年減少率(見込) | 減免割合 | |||||
100% | 100分の100 | |||||
90%以上100%未満 | 100分の90 | |||||
80%以上90%未満 | 100分の80 | |||||
70%以上80%未満 | 100分の70 | |||||
60%以上70%未満 | 100分の60 | |||||
50%以上60%未満 | 100分の50 | |||||
50%未満 | なし | |||||
(3) 学生及び生徒 | 賦課期日において地方税法第314条の2第1項第9号に該当する勤労学生であって、申請の時に引き続き学生又は生徒である者が、前年中の所得を学費に充てた場合 | 当該年度納期未到来の全額 | ・学生証の写し ・学費の領収書等の写し | |||
(4) 災害等 | 災害被害者に対する地方税の減免措置等について(平成12年4月1日付け自治税企第12号自治事務次官通知)の基準による。 | ・罹災証明書 ・位置図 ・その他市長が必要と認める書類 | ||||
(5) その他特別の事情がある者 | 前各号に準ずるものとして市長が認める場合 | 市長が必要と認める額 | ・市長が必要と認める書類 |
※「生活が著しく困難」かどうかは、預貯金及び預貯金以外の資産により確認する。世帯の預貯金額の合計が基準額(生活保護法の規定の適用があるものとして生活扶助、教育扶助、住宅扶助について同法第8条第1項の規定に基づき、厚生労働大臣が定める基準の例により測定した当該世帯員の需要の額の合計額に1.155を乗じて得た額)に3を乗じて得た額より大きい場合は、減免を適用しない。また、預貯金以外の資産の評価額の合計が納期未到来分の税額よりも大きい場合は、減免を適用しない。
別表第2(第5条関係)
区分 | 障害の程度 | ||||
本人が運転する場合 | 本人以外が運転する場合 | ||||
視覚障害 | 身体障害者 | 級 | 1から4 | ||
戦傷病者 | 項症 | 特別から4 | |||
聴覚障害 | 身体障害者 | 級 | 2・3 | ||
戦傷病者 | 項症 | 特別から4 | |||
音声機能障害(こう頭摘出に限る。) | 身体障害者 | 級 | 3 | ― | |
戦傷病者 | 項症 | 特別から2 | |||
平衡機能障害 | 身体障害者 | 級 | 3 | ||
戦傷病者 | 項症 | 特別から4 | |||
上肢不自由 | 身体障害者 | 級 | 1・2 | ||
戦傷病者 | 項症 | 特別から3 | |||
下肢不自由 | 身体障害者 | 級 | 1から6 | 1から3 | |
戦傷病者 | 項症 | 特別から6 | 特別から3 | ||
款症 | 1から3 | ― | |||
体幹不自由 | 身体障害者 | 級 | 1から3・5 | 1から3 | |
戦傷病者 | 項症 | 特別から6 | 特別から4 | ||
款症 | 1から3 | ― | |||
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 | 身体障害者 | 上肢機能 | 級 | 1・2 | |
移動機能 | 1から6 | 1から3 | |||
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸又は小腸の機能障害 | 身体障害者 | 級 | 1・3 | ||
戦傷病者 | 項症 | 特別から3 | |||
肝臓機能障害 | 身体障害者 | 級 | 1から3 | ||
戦傷病者 | 項症 | 特別から3 | |||
免疫機能障害 | 身体障害者 | 級 | 1から3 | ||
知的障害者 | A1・A2 | ||||
精神障害者 | 1級(自立支援医療受給者証を受けている人) |