○御所市特別職の職員で非常勤のものの報酬費用弁償に関する条例
昭和33年7月30日
条例第32号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第4項の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(市議会議員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法を定めるものとする。
(報酬の額)
第2条 特別職の職員の報酬の額は、別表のとおりとする。
2 職務の性質上、前項の規定によりがたい特別の事情があると認められる職にある者の報酬の額は、任命権者が市長と協議して定める。
(報酬の支給)
第3条 報酬を月額又は年額で受ける特別職の職員には、その職に就いた日から報酬を支給し、その職を離れたときは、その日まで報酬を支給する。
2 前項の規定により報酬を支給する場合にあって、その年度若しくはその月の初日から支給するとき以外の場合、又はその年度若しくはその月の末日まで支給するとき以外の場合は、その報酬の額は、その月又はその年度の現日数を基礎として日割りにより支給する。
3 常勤の特別職及び一般職員が他の非常勤の特別職の職を兼ねた場合においては、当該非常勤の特別職の職員としての報酬は支給しない。ただし、市長が特に必要と認める場合については、この限りでない。
4 御所市議会の議員が他の非常勤の特別職の職を兼ねた場合においては、当該非常勤の特別職の職員としての報酬は支給しない。ただし、別表に規定する監査委員及び御所市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和51年御所市条例第16号)に規定する消防団員については、この限りでない。
5 別表に定める報酬は、当該特別職の職員から報酬を辞退する旨の届出があれば、支給しないことができる。ただし、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第199条の2第1項本文の規定に該当する場合は、この限りでない。
(報酬の還付)
第4条 特別職の職員で1年を通じ全くその職務に従事しないものに対しては、既に支給した報酬の全部又は一部を還付させることができる。
(費用弁償)
第5条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額は、副市長の旅費に相当する額とする。
3 支給の方法については、一般職の職員の例による。
(委任)
第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附則(昭和34年条例第1号)
この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
附則(昭和36年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいて既に職員に支払われた報酬は、この条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和39年条例第47号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年7月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に職員に支払われた報酬は、この条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和41年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年7月1日から適用する。
附則(昭和42年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。ただし、別表1の改正規定のうち、第14項から第16項までの報酬の額は、昭和42年度に限り、附則別表の読替表に定めるところにより、それぞれ読み替えるものとする。
附則別表
読替表
区分 | 報酬の欄に掲げる額 | 読み替える額 |
都市計画審議会委員 | 6,000円 | 5,400円 |
国民健康保険運営協議会委員 | 5,000円 | 4,400円 |
体育指導委員 | 2,000円 | 1,400円 |
附則(昭和44年条例第7号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。
附則(昭和45年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。ただし、別表の改正規定のうち、第17項の報酬の額は、昭和45年度に限り、附則別表に定めるところにより、読み替えるものとする。
附則別表
区分 | 報酬の欄に掲げる額 | 読み替える額 |
都市計画審議会委員 | 8,000円 | 7,000円 |
国民健康保険運営協議会委員 | 10,000円 | 7,500円 |
体育指導委員 | 3,000円 | 2,500円 |
国民宿舎運営委員会委員 | 5,000円 | 2,500円 |
市営住宅入居者選考委員会委員 | 5,000円 | 2,500円 |
附則(昭和47年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年5月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた報酬は、この条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和50年条例第1号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第1号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年10月1日から適用する。
2 別表の改正規定のうち、第16項、第21項及び第22項の報酬の額は、昭和56年度に限り附則別表第1の読替表に定めるところにより、それぞれ読み替えるものとする。
3 別表の改正規定のうち、第18項から第20項までに係る昭和56年4月1日から昭和56年9月30日までの報酬の額は、附則別表第2の定めるところによる。
附則別表第1
読替表
区分 | 報酬の欄に掲げる額 | 読み替える額 | |
体育指導委員 | 13,000円 | 12,000円 | |
国民健康保険運営協議会委員 | 会長 | 32,000円 | 30,000円 |
| その他の委員 | 30,000円 | 28,000円 |
国民宿舎運営委員会委員 | 15,000円 | 14,000円 |
附則別表第2
区分 | 昭和56年4月1日から昭和56年9月30日までの報酬の額 |
市営住宅入居者選考委員会委員 | 9,500円 |
住宅新築資金等貸付審査委員会委員 | 9,500円 |
都市計画審議会委員 | 12,500円 |
附則(昭和57年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第1号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第2号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第2号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第2号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第11号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第15号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第14号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成18年条例第32号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第9号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第1号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第8号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第5号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第6号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第28号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第1条・第2条関係)
区分 | 報酬の額 | |
1 教育委員会の委員 | 月額 59,400円 | |
2 選挙管理委員会 | 委員長 | 〃 43,200円 |
委員 | 〃 32,400円 | |
補充員 | 日額 9,500円 | |
3 監査委員 | 代表監査委員 | 月額 103,500円 |
その他の委員 | 〃 37,800円 | |
4 公平委員会 | 委員長 | 〃 20,700円 |
委員 | 〃 19,800円 | |
5 農業委員会 | 会長 | 基本報酬(月額) 47,700円 能率報酬(年額) 農地利用の最適化に向けた活動及びその成果の実績に応じて国から交付される交付金(以下「交付金」という。)の範囲内で市長が定める額 |
委員 | 基本報酬(月額) 41,400円 能率報酬(年額) 交付金の範囲内で市長が定める額 | |
農地利用最適化推進委員 | 基本報酬(月額) 41,400円 能率報酬(年額) 交付金の範囲内で市長が定める額 | |
6 固定資産評価審査委員会の委員 | 日額 13,900円 | |
7 選挙長 | 選挙1回 14,800円 | |
8 投票所の投票管理者 | 〃 17,100円 | |
9 期日前投票所の投票管理者 | 日額 14,400円 | |
10 開票管理者 | 選挙1回 14,800円 | |
11 投票所の投票立会人 | 日額 12,600円 | |
12 期日前投票所の投票立会人 | 日額 10,000円 | |
13 開票又は選挙立会人 | 選挙1回 10,000円 | |
14 社会教育委員 | 日額 10,000円 | |
15 社会教育指導員 | 月額 170,000円以内 | |
16 公民館運営審議会委員 | 日額 10,000円 | |
17 スポーツ推進委員 | 年額 21,600円 | |
18 人権施策協議会委員 | 日額 10,000円 | |
19 国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員 | 〃 10,000円 | |
20 介護認定審査会委員 | 会議1回 10,000円 | |
21 その他の条例に基づく委員 | 日額 10,000円 | |
22 前各項に掲げる職員以外の非常勤の職員 | 別に規則で定める額 |
備考
1 投票所及び期日前投票所の投票管理者及び投票立会人の報酬については、その職務に従事した時間が投票所又は期日前投票所における投票時間(投票所を開く時刻から投票所を閉じる時刻までの時間をいう。)に満たない場合は、投票時間の実働時間分の報酬を支給する。なお、報酬の額の欄の内「選挙1回」とあるのは、2以上の異なる選挙が同日に執行された場合を含むものとする。
2 報酬の額が日額で定められている特別職の職員(期日前投票所の投票管理者、投票所の投票立会人及び期日前投票所の投票立会人を除く。)に支給する報酬の額は、別表の規定にかかわらず、1日の会議等が4時間以内の場合にあっては、当該報酬の額の2分の1の額とする。