○御所市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
昭和54年12月25日
条例第29号
(目的)
第1条 この条例は、御所市議会の議員(以下「議員」という。)に支給する議員報酬、費用弁償及び期末手当について必要な事項を定めることを目的とする。
(議員報酬)
第2条 議員報酬は、次の金額とする。
(1) 議長 月額 460,000円
(2) 副議長 月額 420,000円
(3) 議員 月額 390,000円
(議員報酬の支給)
第3条 議長、副議長及び議員にはその職に就任した日からそれぞれ議員報酬を支給し、その職を離れたときはその日まで議員報酬を支給する。ただし、日を同じにして職に異動を生じたときは、その日の翌日から新たな職に対する議員報酬を支給する。
2 前項の規定により議員報酬を支給する場合であって、その月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬の額はその月の現日数を基礎として日割により計算する。
3 支給の方法については、一般職の職員の例により支給する。
第4条 1箇年を通して定例会及び臨時会の招集に全く応じない議員に対しては、議員報酬を支給せず、又は既に支給した議員報酬を還付せしめることができる。
(期末手当)
第5条 期末手当は、議員報酬の月額及びその額に100分の45を乗じて得た額の合計額を基礎として一般職の職員の例により支給する。ただし、御所市一般職の職員の給与に関する条例(昭和33年御所市条例第18号)第15条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の165」とする。
(費用弁償)
第6条 議員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額は、市長の旅費に相当する額とする。
3 支給の方法については、一般職の職員の例により支給する。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。
(御所市議会の議員の給与に関する条例の廃止)
2 御所市議会の議員の給与に関する条例(昭和33年御所市条例第30号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(報酬の内払)
3 この条例の施行前に旧条例の規定に基づいて、既に職員に支払われた報酬は、この条例の規定による報酬の内払とみなす。
4 平成14年4月1日から平成18年3月31日までの間、第5条中「を基礎として」を「の100分の20を減じた額を基礎として」に改める。
5 平成21年6月に支給する期末手当については、第5条ただし書中「「100分の140」とあるのは「100分の160」」とあるのは「「100分の140」とあるのは「100分の145」」と読み替えるものとする。
附則(昭和56年条例第13号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第1号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第2号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の御所市議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年6月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の御所市議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成3年条例第2号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第2号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第11号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第15号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第3号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第24号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第11号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第26号)
この条例は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年条例第14号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第29号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第18号)
この条例中第1条、第3条及び第5条の規定は平成22年12月1日から、第2条、第4条及び第6条の規定は平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の御所市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の御所市教育委員会の教育長の給与に関する条例の規定及び第5条の規定による改正後の御所市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成26年12月1日から適用する。
附則(平成28年条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第5条及び第7条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の御所市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の御所市教育委員会の教育長の給与に関する条例の規定及び第6条の規定による改正後の御所市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成27年12月1日から適用する。
附則(平成28年条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の御所市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の御所市教育委員会の教育長の給与に関する条例の規定及び第5条の規定による改正後の御所市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成28年12月1日から適用する。
附則(平成30年条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の御所市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の御所市教育委員会の教育長の給与に関する条例の規定及び第5条の規定による改正後の御所市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成30年12月1日から適用する。
附則(令和元年条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の御所市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の御所市教育委員会の教育長の給与に関する条例の規定及び第5条の規定による改正後の御所市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、令和元年12月1日から適用する。
附則(令和2年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第4号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 令和4年6月の期末手当の支給についてのこの条例による改正後の御所市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例第5条ただし書、御所市教育委員会の教育長の給与に関する条例第3条第4項ただし書及び御所市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条ただし書の規定の適用については、これらの規定中「とする」とあるのは「と、御所市一般職の職員の給与に関する条例及び御所市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(令和4年御所市条例第5号)附則第2条第1号中「127.5分の15」とあるのは「165分の10」とする」とする。
附則(令和5年条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の御所市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の御所市教育委員会の教育長の給与に関する条例の規定及び第5条の規定による改正後の御所市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、令和5年12月1日から適用する。