○御所市職員採用規程
昭和34年7月10日
訓令甲第3号
(目的)
第1条 この訓令は、本市職員を新に採用する場合の選考に必要な事項を定めることを目的とする。
(職員の定義)
第2条 この訓令において「職員」とは、御所市職員定数条例(昭和33年御所市条例第27号)第2条に定める職員をいう。
(採用基準)
第3条 任命権者が新に職員を採用しようとするときは、第5条の任用候補者名簿に登録した者のうちから行わなければならない。ただし、特殊業務その他任命権者において特に必要と認める者については、選考の方法により別に採用することができる。
(職員の欠格条項)
第4条 次の各号に該当する者は、職員に採用しない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行の終わるまで、又は執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 懲戒免職の処分を受け当該処分の日から2年を経過しない者
(3) その他本市の職員たるに適しないと認める者
(任用候補者名簿)
第5条 職員採用試験(以下「試験」という。)に合格した者について、その結果適当と認める者(以下「任用候補者」という。)を御所市職員任用候補者名簿(別記様式。以下「任用候補者名簿」という。)に登録する。
(有効期間)
第6条 任用候補者名簿の有効期間は、作成後1年(特に必要がある場合は、1年を超えない期間でこれを延長することができる。)とする。
(採用試験)
第7条 試験は、職務遂行の能力を有するかどうかを正確に判定することをその目的とし、次のいずれかによって行うものとする。
(1) 筆記試験
(2) 口頭試験及び身体検査並びに人物性行、教育程度、経歴、適性、知能、技能、一般知識、専門的知識及び適応性を判断する方法
(3) 前2号の方法をあわせて行う方法
(委員会の設置)
第8条 試験の実施にあたっては、試験の公正を期するため、採用試験委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の所掌事務)
第9条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 試験を告知すること。
(2) 試験を実施すること。
(3) 試験の結果に基づいて、任用候補者を任用候補者名簿に登録し、任用候補者を市長に提示すること。
(4) 試験の実施に必要な事項について調査を行うこと。
(5) その他この訓令に規定する事項
(委員会の組織及び運営)
第10条 委員会は、委員長及び委員若干人で組織する。
2 委員長は副市長をもって充て、委員は職員の中から市長が任命する。
3 委員会の会議は委員長が招集し、委員長はその会議の議長となり、会務を総理する。
4 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。
5 委員会の庶務は、人事担当課において処理する。
6 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
(受験資格)
第11条 受験資格は、受験の対象となる職及び試験の区分に応じ、職務の遂行に必要な経歴、学歴、年齢、免許等について市長がその都度定める。
2 任用候補者名簿に登録された者は、受験資格を有しないものとする。
(試験の告知)
第12条 委員会は、採用試験を実施する場合、次に掲げる事項について、市の広報紙に掲載し、必要に応じ、新聞その他の方法によって周知する。
(1) 採用予定の職及び採用予定人員
(2) 試験の方法
(3) 試験の日時及び場所
(4) 受験資格
(5) 受験手続
(提出書類)
第13条 試験を受けようとする者は、指定期日までに次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 履歴書
(2) 最終学校卒業証明書又は卒業見込証明書
(3) 学業成績証明書
(4) その他市長が必要と認める書類
(補則)
第14条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年訓令甲第9号)抄
1 この規程は、訓令の日から施行する。
附則(昭和52年訓令甲第3号)
この規程は、訓令の日から施行する。
附則(平成12年訓令甲第1号)
この規程は、訓令の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成18年訓令甲第12号)
この規程は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成19年訓令甲第5号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令甲第5号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令甲第9号)
この訓令は、平成20年8月26日から施行する。
附則(平成22年訓令甲第5号)
この訓令は、訓令の日から施行する。
附則(平成31年訓令甲第3号)
この訓令は、訓令の日から施行する。
附則(令和2年訓令甲第4号)
この訓令は、訓令の日から施行する。
附則(令和3年訓令甲第3号)
この訓令は、令和3年8月1日から施行する。
附則(令和6年訓令甲第4号)
この訓令は、訓令の日から施行する。