○御所市議会委員会条例

昭和57年3月23日

条例第19号

御所市議会委員会条例(昭和33年御所市条例第15号)の全部を改正する。

(常任委員会の設置)

第1条 議会に常任委員会を置く。

(常任委員の所属、常任委員会の名称、所管及び委員定数)

第2条 議員は、それぞれいずれかの常任委員となるものとする。

2 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。

(1) 総務文教委員会 7人

総務部、企画政策部、出納室、教育委員会、選挙管理委員会及び公平委員会の所管に関する事項並びに他の常任委員会の所管に属さない事項

(2) 厚生建設委員会 6人

市民協働部、環境衛生部、健康福祉部、産業建設部、及び農業委員会の所管に関する事項

(常任委員の任期)

第3条 常任委員の任期は、議員の任期とする。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(議会運営委員会の設置)

第4条 議会に議会運営委員会を置く。

2 議会運営委員会の委員の定数は、5人とする。

3 前項の委員の任期については、前条の規定を準用する。

(特別委員会の設置等)

第5条 特別委員会は、必要がある場合において、議会の議決で置く。

2 特別委員の定数は、議会の議決で定める。

3 特別委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。

(委員の選任)

第6条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)の選任は、議長の指名による。

2 議長は、委員の選任事由が生じたときは、速やかに委員を選任する。

3 議長は、常任委員の申出があるときは、当該委員の委員会の所属を変更することができる。

4 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第3条(常任委員の任期)第2項の例による。

(委員長及び副委員長)

第7条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長及び副委員長がともにないときの互選)

第8条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、委員長の互選を行わせる。

2 前項の互選の場合には、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長の議事整理権及び秩序保持権)

第9条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(委員長の職務代行)

第10条 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長ともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長、副委員長の辞任)

第11条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

(委員の辞任)

第12条 委員が辞任しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

(招集)

第13条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。

(定足数)

第14条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第16条(委員長及び委員の除斥)の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

(表決)

第15条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わることができない。

(委員長及び委員の除斥)

第16条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。

(傍聴の取扱い)

第17条 委員会は、議員のほか、委員長の許可を得た者が傍聴することができる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

(秘密会)

第18条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。

2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、討論を用いないで委員会には諮って決める。

(出席説明の要求)

第19条 委員会は、審査又は調査のため、市長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。

(秩序保持に関する措置)

第20条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)、御所市議会会議規則(昭和57年御所市議会規則第1号。以下「会議規則」という。)又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長はこれを制止し、又は発言を取り消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終わるまで発言を禁止し、又は退場させることができる。

3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。

(公聴会開催の手続)

第21条 委員会が公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。

2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(意見を述べようとする者の申出)

第22条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否をその委員会に申し出なければならない。

(公述人の決定)

第23条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という)は、あらかじめ文書で申し出た者及びその他の者の中から、委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に、その案内に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方にかたよらないように公述人を選ばなければならない。

(公述人の発言)

第24条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

2 公述人の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。

(委員と公述人の質疑)

第25条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は、委員に対して質疑することはできない。

(代理人又は文書による意見の陳述)

第26条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。

(参考人)

第27条 委員会が参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。

2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 参考人については、第24条(公述人の発言)、第25条(委員と公述人の質疑)及び前条(代理人又は文書による意見の陳述)の規定を準用する。

(記録)

第28条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は押印しなければならない。

2 前項の記録は、電磁的記録によることができる。この場合における前項の署名又は押印については、法第123条第3項の規定を準用する。

3 前2項の記録は、議長が保管する。

(会議規則への委任)

第29条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。

附則

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現に御所市議会委員会条例(昭和33年御所市条例第15号。以下「旧条例」という。)第1条の規定に基づき置かれている常任委員会及び旧条例第4条第1項の規定に基づき置かれている特別委員会、旧条例第5条の規定に基づき指名された常任委員及び特別委員並びに旧条例第6条第1項の規定に基づき互選された常任委員会及び特別委員会の委員長及び副委員長は、この条例(以下「新条例」という。)第1条の規定に基づき置かれている常任委員会及び新条例第5条第1項の規定に基づき置かれている特別委員会、新条例第6条の規定に基づき指名された常任委員及び特別委員並びに新条例第7条第1項の規定に基づき互選された常任委員会及び特別委員会の委員長及び副委員長とみなす。

附則(昭和58年条例第13号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

附則(昭和59年条例第23号)

この条例は、昭和60年1月1日から施行する。

附則(昭和61年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月29日から適用する。

附則(昭和61年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

附則(昭和62年条例第13号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

附則(平成2年条例第9号)

この条例は、平成2年4月29日から施行する。

附則(平成3年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成4年4月1日から施行する。

附則(平成7年条例第9号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

附則(平成12年条例第13号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成14年条例第13号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成18年条例第19号)

この条例は、平成18年5月11日から施行する。

附則(平成19年条例第11号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成19年条例第34号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成24年条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成26年条例第4号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成26年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成27年条例第16号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成30年条例第14号)

この条例は、平成30年4月29日から施行する。

附則(平成30年条例第26号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和2年条例第2号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和2年条例第26号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和6年条例第30号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

御所市議会委員会条例

昭和57年3月23日 条例第19号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会
沿革情報
◆ 昭和57年3月23日 条例第19号
◇ 昭和58年3月30日 条例第13号
◇ 昭和59年12月20日 条例第23号
◇ 昭和61年3月22日 条例第7号
◇ 昭和61年6月17日 条例第19号
◇ 昭和62年3月31日 条例第13号
◇ 平成2年3月30日 条例第9号
◇ 平成3年12月20日 条例第35号
◇ 平成7年3月31日 条例第9号
◇ 平成12年3月31日 条例第13号
◇ 平成14年3月20日 条例第13号
◇ 平成18年5月11日 条例第19号
◇ 平成19年3月30日 条例第11号
◇ 平成19年12月21日 条例第34号
◇ 平成24年12月25日 条例第43号
◇ 平成26年3月10日 条例第4号
◇ 平成26年5月14日 条例第14号
◇ 平成27年3月26日 条例第16号
◇ 平成30年3月19日 条例第14号
◇ 平成30年12月21日 条例第26号
◇ 令和2年3月19日 条例第2号
◇ 令和2年12月21日 条例第26号
◇ 令和6年12月18日 条例第30号