○御所市公告式条例

昭和33年3月31日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項及び第5項の規定に基づき、御所市の条例の公布等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に市長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、市役所前の掲示場に掲示して行う。ただし、必要に応じて公衆の見やすい場所に掲示することができる。

(規則の公布)

第3条 前条の規定は、市長の定める規則について準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、市長の定める規程を公表しようとするときは、制定又は公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入して市長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程について準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の規則その他の市長以外の市の機関の定める規則について準用する。この場合において、同条第1項中「市長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、市長以外の市の機関の定める規程で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「市長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の名」と、「市長印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(その他の公示)

第6条 第2条第2項の規定は、市長その他の市の機関の行う告示、公告その他の公示について準用する。

この条例は、昭和33年3月31日から施行する。

(昭和35年条例第24号)

この条例は、昭和35年10月1日から施行する。

(昭和36年条例第14号)

この条例は、昭和36年6月1日から施行する。

(昭和42年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第27号)

この条例は、平成24年1月1日から施行する。

御所市公告式条例

昭和33年3月31日 条例第1号

(平成24年1月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和33年3月31日 条例第1号
昭和35年9月27日 条例第24号
昭和36年5月29日 条例第14号
昭和42年12月23日 条例第20号
昭和51年10月9日 条例第24号
平成23年12月15日 条例第27号