令和6年度児童手当の抜本的拡充について
- [公開日:2024年8月23日]
- ID:4026
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2024年(令和6年)10月1日(12月支払い分)より、児童手当の制度が一部変更になります。

用語について
このページでは、複雑な一部の用語を次のとおり置き換えています。
予めご承知おきください。
●制度改正以前の受給
2024年度(令和6年度)所得判定による2024年(令和6年)9月分の手当を受給しているかどうかをいいます。8月以前の時点では、受給する見込みであるかどうかで判断します。
●中学生以下
15歳到達後の最初の3月31日までの子
2024年度(令和6年度)は、2009年(平成21年)4月2日以降の生まれ
●高校生相当年代
15歳到達後の最初の4月1日から18歳到達後の最初の3月31日までの子
2024年度(令和6年度)は、2006年(平成18年)4月2日から2009年(平成21年)4月1日までの生まれ
●19歳から22歳年代
18歳到達後最初の4月1日から22歳到達後最初の3月31日までの子
2024年度(令和6年度)は、2002年(平成14年)4月2日から2006年(平成18年)4月1日までの生まれ

児童手当の拡充内容
- 所得制限が撤廃されます
- 支給対象児がこれまでの中学生以下から高校生相当年代まで拡大されます
- 第3子以降の支給額が、年齢区分に関係なく3万円に増額されます
- 第3子以降を数えるための対象が、これまでの高校生年代から19から22歳年代まで拡大されます
- 支給時期が、年3回(4か月分ずつ)から年6回(2か月分ずつ)に変更になります
拡充内容 | 現行制度 *1 (2024年9月分まで) | 新制度 (2024年10月分から) |
所得制限 | あり | なし |
支給対象児童 | 中学生以下までの児童 ※2024年度は2009年4月2日以降生まれが支給対象 | 高校生相当年代までの児童 ※2024年度は2006年4月2日以降生まれが支給対象 |
第3子以降手当額 | 月額15,000円 *2、*3 (3歳から小学校修了まで) | 月額30,000円 *2 (0歳から高校生相当年齢まで) |
第3子のカウント対象となる年齢 | 0歳から高校生相当年代まで *4 ※2024年度は2006年4月2日以降生まれがカウント対象 | 0歳から22歳年代まで *4 ※2024年度は2002年4月2日以降生まれがカウント対象 |
手当支給額 | 年3回 (2・6・10月) | 年6回 *5 (2・4・6・8・10・12月) |
*1 現行制度の詳しくはこちら(別ウインドウで開く)からご確認ください。
*2 第1子、2子の手当額は、3歳未満:月額15,000円、3歳以上:月額10,000円です。
*3 特例給付受給者の場合の手当額は、一律月額5,000円です。
*4 子が就職等により収入がある場合でも、生計費などの経済的負担があれば、カウント対象です。
*5 児童手当拡充後の初回支給月は2024年12月(2024年10月分・11月分の支給)です。
3歳未満 | 3歳から高校生相当年代 | |
第1子・第2子 | 月額15,000円 | 月額10,000円 |
第3子以降 | 月額30,000円 |

児童手当拡充に伴い申請が必要かどうか
●申請が必要かどうかのフローチャート「児童手当制度改正手続き要否確認フロー」を作成しましたので、参考にご活用ください。
●児童手当の申請者(児童の保護者のうち所得が高い方)が、御所市外にお住いの場合や勤務先から児童手当が支給される公務員の場合は、御所市から児童手当は支給されません。拡充に伴う手続き等は申請者の住民登録地の自治体・勤務先にお問い合わせください。●児童が市外在住であっても児童手当の申請者が御所市在住の場合は、御所市に申請が必要です。
手当の受給 | 世帯の状況(子どもの養育状況) | 手続きの要否 | 手続き種別 |
児童手当・特例給付を受給していない | 中学生以下の子どもはいないが、 | 必要 | 新規申請 *1 |
中学生以下の子どもがいるが、 | 必要 | 新規申請 *1 | |
児童手当・特例給付を受給している | 19歳から22歳年代の子も含め3人以上の子を養育している | 必要 *2 | 確認書の 提出 |
19歳から22歳年代の子と中学生までの子、併せて2人の子を養育している | 不要 | ― | |
19歳から22歳年代の子はいない | 不要 *2 | ― | |
特例給付(1人あたり月額5,000円)を受給している。 | 不要 *2 | *1 |
*1 19歳から22歳年代の子も含め3人以上の子を養育している場合は、確認書の提出が必要です。
*2 児童手当・特例給付を受給している方は、高校生相当年代の子どもについて、申請不要で増額となります。
児童手当制度改正手続き要否確認フロー
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

制度改正に新たに申請が必要な方
2024年(令和6年)8月中頃より、申請が必要な可能性のある方に対し申請案内を送付します。
以下は、申請が必要な方の具体例です。
- 所得上限を超過していることにより、手当を受給していない方の新規申請
- 1番下の子が高校生年代であることにより、手当を受給していない方の新規申請
- 制度改正以前から受給しており、19から22歳年代の子がいる方の増額申請(子が3人未満の場合は申請不要)
(注)子と別居している場合や、市に申請履歴が無い場合等、案内を送付できない場合があります。9月8日までに案内通知が届かない場合は、担当までお問い合わせください。

新規申請の提出書類について
【必須】
〇児童手当認定請求書
児童手当認定請求書
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
【該当する場合のみ提出必要】
■19歳から22歳年代の子を含め3人以上の子を養育している場合
⇒ 〇監護相当・生計費の負担についての確認書
※詳しくは【2】確認書の提出について をご確認ください。
■2024年10月1日時点で3歳未満の児童を養育している場合
⇒ 〇申請者の健康保険証のコピー
※国民年金加入者及び年金未加入の方は不要です。
■支給対象児童が市外在住で外国籍の場合
⇒ 〇当該児童の在留カードのコピーまたは特別永住者証明書のコピー(両面)
■2024年1月1日時点で申請者または配偶者の住民票が御所市にない場合
⇒ 〇住民票が御所市にない方のマイナンバー(個人番号)がわかるもののコピー *1
⇒ 〇申請者の本人確認書類のコピー *2
*1 マイナンバーカード裏面、住民票(マイナンバー記載有り) 等
*2 マイナンバーカード表面、運転免許証 等
★以下に該当する場合は、他に書類が必要なことがありますので、子育て推進課までお問い合わせください。
●支給対象児童と別居している場合 ●配偶者・対象児童・大学生相当年齢の子が海外在住の場合
●離婚前提別居で申請希望の場合 ●配偶者からの暴力(DV)で申請希望の場合
●離婚や死別等で配偶者がいない場合 ●父母ではなく祖父母の養育で申請する場合

増額申請の提出書類について
〇監護相当・生計費の負担についての確認書
※19歳から22歳年代の子の住民票が御所市にない場合は、その方のマイナンバー(個人番号)がわかるもののコピーを添付してください。
※19歳から22歳年代の子が海外在住の場合は他に書類が必要なことがありますので、子育て推進課までご連絡ください。
監護相当・生計費の負担についての確認書
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

申請方法
いきいきライフセンター 子育て推進課窓口へお越しください。

申請期限
※上記申請期限を過ぎた場合、児童手当拡充分初回支給日(2024年12月10日予定)に間に合わない可能性があります。
※上記申請期限後も申請を受け付けますが、2024年10月分からの児童手当を受給するためには、2025年3月31日までに申請する必要があります。
※2025年4月以降に申請した場合は、申請した翌月分から手当を支給します。この場合、申請が遅れた月分の児童手当は遡って支給できませんのでご注意ください。
※申請後、書類に不備がある場合は認定が保留になることがあります。また、長期間必要書類が提出されない場合は、申請が却下となることがあります。

制度改正に支給額が変わるが、申請不要な方
2024年(令和6年)10月頃より、増額通知の送付を予定しています。
以下は、申請不要で増額になる方の具体例です。(全ての場合で、制度改正以前から受給が前提です)
- 中学生以下の子を受給中で、高校生年代の子がいる方
- 所得制限撤廃により手当が増額になる方
例:子1人あたり月額5,000円から月額10,000円への増額 - 既に第3子以降増額を受けている方
例:第3子以降の子1人あたり月額15,000円から月額30,000円への増額
(注)高校生年代の子と別居している場合等、状況確認のために申請が必要な場合があり、申請案内を送付できない場合があります。

制度改正後も支給額が変わらず、申請不要な方
- 制度改正以前から所得制限内で受給しており、中学生以下の子のみがいる方

Q&A
Q1 養育しているとは?
⇒次の(1)(2)を両方満たしている状態です。(1)お子様と同居し、日常生活上の世話・必要な保護をしている、または、別居しているが定期的な連絡・面会等をしている。(2)父母等が生活費(食費、家賃等)または学費などを負担しており、かつ、これを欠くとその水準を維持することができない。
Q2 19歳から22歳年代の子が、既に婚姻している場合は第3子のカウント対象となりますか?
⇒養育していればカウント対象となります。但し、婚姻相手となる配偶者が生計費の負担を担っている場合にはカウント対象とはなりません。
Q3 19歳から22歳年代の子が、既に就職している場合は第3子のカウント対象となりますか?
⇒養育していればカウント対象となります。一方、その子が自身の収入で生計をたてている場合など、申請者の援助がなくても、一定の生活水準を保てるのであれば、対象となりません。
Q4 児童手当・特例給付を受給している場合、高校生相当年代の子どもについては、なぜ申請不要なのですか?
⇒現在児童手当・特例給付を受給している方には、手当の認定請求時に高校生相当年代までのお子様についても申請書に記入いただいており、養育状況を御所市で把握することができます。そのため、高校生相当年齢のお子様については申請がなくても増額処理を実施することができます。但し、手当の認定請求時に、高校生相当年代のお子様について申請書に記入がなかった場合等、改めて申請書のご提出が必要な場合があります。
Q5 中学生1人と19歳から22歳年代の子1人を養育していますが、なぜ確認書の提出が不要なのですか?
⇒養育しているお子様(0歳から19歳から22歳年代年齢まで)が2人以下の場合は、第3子以降の増額対象外となり、児童手当の支給対象でない19歳から22歳年代のお子様の養育状況を把握する必要がないため、提出不要としています。
Q6 現在中学生と高校生の子を養育していますが、2024年10月に1人分しか児童手当が支給されませんでした。
⇒手当の拡充が適用されるのは2024年10月分からですが、10月分の手当が支給されるのは2024年12月(2024年10、11月分)です。2024年10月に支給される手当は、拡充適用前の2024年6月分から9月分の手当のため、中学生1人分のみの支給となります。