令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親以外の子育て世帯分)
- [公開日:2023年5月17日]
- ID:3687
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食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得のひとり親・ふたり親子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、国の施策決定により、子育て世帯生活支援特別給付金を支給するものです。
(注意1)住民税均等割非課税の人が主な対象となります。申告がお済みでない人、収入が無かった人等は速やかに住民税の申告をしてください。住民税を申告されない場合、未申告扱いとなり、本給付金を支給できない可能性があります。
(注意2)ひとり親世帯分の同給付金を受給された人は支給対象外となります。

支給対象者(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)
次の「1:所得要件」のいずれかに該当し、かつ「2:養育要件」のいずれかに該当する人
1.令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金の支給対象であった人 |
2.上記1.に該当する人以外で、令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(障害児の場合、20歳未満)を養育する父母等であって令和5年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった人 |
※令和6年2月29日までに生まれた新生児も対象になります。
養育要件 | 上記所得要件が1.の場合の申請の有無 (注意)2.の場合、どの養育要件でも申請が必要です |
---|---|
ア. 令和5年4月から令和6年3月までのいずれかの月の分の児童手当の受給資格および額改定の認定を受けた人(公務員でない人) (注意)主に出生によるもの。他の市町村からの転入を理由とするものその他児童の養育状況に変更が生じないもの除く。 | 必要 |
イ. 令和5年4月から令和6年3月までのいずれかの月の分の児童手当の受給資格および額改定の認定を受けた人(公務員の人) (注意)主に出生によるもの。他の市町村からの転入を理由とするものその他児童の養育状況に変更が生じないもの除く。 | 必要 |
ウ. 令和5年4月から令和6年3月までのいずれかの月の分の特別児童扶養手当の受給資格および額改定の認定を受けた人 (注意)他の市町村からの転入を理由とするものその他児童の養育状況に変更が生じないもの除く。 | 必要 |
エ. 上記アからカのいずれにも該当しないかたで、令和5年3月31日時点で18歳未満の児童を養育するかたで国内に住所を有する人、または令和5年4月1日以後に当該児童を養育し日本国内に住所を有することになった人 (注意)主に、高校生(の年齢)のお子さんのみ養育されている人が当てはまります。 | 必要 |

支給額
児童1人あたり一律5万円

お手続き・支給時期など
申請が必要な人に対しての申請書等の必要書類は、令和5年6月1日頃に掲載予定です。

児童手当または特別児童扶養手当を受給される人で、令和5年度分の住民税均等割が非課税の人
支給対象者に対して次のとおり支給の通知・申請書をお送りします。住民税の申告期限後に申告された人や修正申告された人は通知の時期が異なることがあります。
給付金の受給を希望しない場合は、「受給拒否の届出書」を提出してください。様式は子育て推進課(いきいきライフセンター)に設置してあるほか、以下の添付ファイルをご利用ください。
受給拒否の届出書

A.令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金の支給対象であった人
申請不要で支給されます。給付金の案内・支給決定通知書を本給付金支給前に送付します。その後5月下旬に支給を開始します。

B.上記A以外で出生等(他の市区町村からの転入を除く)により令和5年3月1日以降に児童手当または特別児童扶養手当を受給することとなった人
申請が必要です。窓口で児童手当認定請求書、もしくは児童手当額改定請求書を提出された際、住民税均等割(令和5年度分)を確認します。

令和5年1月以降に収入が住民税非課税程度まで減少した人
申請が必要です。窓口または郵送でご提出をお願いいたします。申請される方によって必要な書類が異なります。
申請書等の様式は子育て推進課窓口に設置してあるほか、このページにファイルを添付する予定です(令和5年6月1日頃)。
住民税均等割非課税程度の収入の目安は、下の表をご参照ください。

非課税相当収入限度額表
世帯の人数 | 収入の目安 |
---|---|
2人 (父または母と子1人など) | 137.8万円 |
3人 (父母と子1人、父または母と子2人など) | 168.0万円 |
4人 (父母と子2人、父または母と子3人など) | 209.7万円 |
5人 (父母と子3人、父または母と子4人など) | 249.7万円 |
6人 (父母と子4人、父または母と子5人など) | 289.7万円 |

必要書類
必要書類は申請される人の収入状況によって以下のとおりとなります。
〈各様式の記載例はページ下部に添付〉
収入の状況 | 必要書類 |
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令和5年度住民税均等割が非課税 |
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令和5年1月以降に収入が住民税均等割非課税程度まで減少 |
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※1 減収後の収入がわかる書類等
- 給与収入がある人→給与明細書等
- 事業収入や不動産収入がある人→帳簿等の収入と経費がわかる書類
- 年金収入がある人(非課税となる障害年金、遺族年金を除く)→年金振込通知書等
- 給与収入があったが離職して失業中の人→退職証明書等

申請受付期間
令和5年6月1日(木)から令和6年2月29日(木)
受付時間:午前8時30分から午後5時15分
※土・日・祝日を除く

リーフレット
チラシ
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国のコールセンター(制度のご案内)
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受付時間 平日午前9時から午後6時まで

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