令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親以外の子育て世帯分)
- [公開日:2022年7月29日]
- ID:3168
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新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、低所得のひとり親・ふたり親子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、国の施策決定により、子育て世帯生活支援特別給付金を支給するものです。
(注意1)住民税均等割非課税のかたが主な対象となります。申告がお済みでない人、収入が無かった人等は速やかに住民税の申告をしてください。住民税を申告されない場合、未申告扱いとなり、本給付金を支給できない可能性があります。
(注意2)ひとり親世帯分の同給付金を受給された人は支給対象外となります。

1 対象児童
平成16年4月2日から令和5年4月1日までに出生した児童
※特別児童扶養手当の支給対象である障害児の場合は、平成14年4月2日から令和5年4月1日までの間に出生した児童
※なお、下記に該当する児童は、対象児童になりません。
・平成16年4月1日(障害がある場合は平成14年4月1日)までに出生した児童
・すでに、ひとり親世帯給付金またはひとり親世帯以外給付金の支給対象となった児童

2 支給対象者(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)
次の「1:所得要件」のいずれかに該当し、かつ「2:養育要件」のいずれかに該当する人
1.令和4年度分の市町村民税均等割が非課税のかた、または市町村条例により当該市町村民税均等割が免除されたかた |
2.上記1.に該当する方以外で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降の家計が急変し、上記1.と同様の事情にあると認められたかた |
養育要件 | 上記所得要件が1.の場合の申請の有無 (注意)2.の場合、どの養育要件でも申請が必要です |
---|---|
ア. 令和4年4月分の児童手当受給者(公務員でないかた) | 不要 |
イ. 令和4年4月分の児童手当受給者(公務員のかた) | 必要 |
ウ. 令和4年4月分の特別児童扶養手当受給者 | 不要 |
エ. 令和4年5月から令和5年4月までのいずれかの月の分の児童手当の受給資格および額改定の認定を受けたかた(公務員でないかた) (注意)主に出生によるもの。他の市町村からの転入を理由とするものその他児童の養育状況に変更が生じないもの除く。 | 必要 |
オ. 令和4年5月から令和5年4月までのいずれかの月の分の児童手当の受給資格および額改定の認定を受けたかた(公務員のかた) (注意)主に出生によるもの。他の市町村からの転入を理由とするものその他児童の養育状況に変更が生じないもの除く。 | 必要 |
カ. 令和4年5月から令和5年4月までのいずれかの月の分の特別児童扶養手当の受給資格および額改定の認定を受けたかた (注意)他の市町村からの転入を理由とするものその他児童の養育状況に変更が生じないもの除く。 | 必要 |
キ. 上記アからカのいずれにも該当しないかたで、令和4年3月31日時点で平成16年4月2日から平成19年4月1日までの間に出生した児童を養育するかたで国内に住所を有するかた、または令和4年4月1日以後に当該児童を養育し日本国内に住所を有することになったかた (注意)主に、高校生(の年齢)のお子さんのみ養育されているかたが当てはまります。 | 必要 |

3 支給額
児童1人あたり一律5万円

4 お手続き・支給時期など

1.児童手当または特別児童扶養手当を受給される方で令和4年度分の住民税均等割が非課税の方
支給対象者に対して次のとおり支給の通知・申請書をお送りします。住民税の申告期限後に申告された人や修正申告された人は通知の時期が異なることがあります。
給付金の受給を希望しない場合は、「受給拒否の届出書」を提出してください。様式は子育て推進課(いきいきライフセンター)に設置してあるほか、以下の添付ファイルをご利用ください。
受給拒否の届出書

A.令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当を受給されている方
申請不要で支給されます。給付金の案内・支給決定通知書を本給付金支給前に送付します。その後7月下旬に支給を開始します。

B.上記A以外で出生等(他の市区町村からの転入を除く)により令和4年4月1日以降令和4年7月30日までに児童手当または特別児童扶養手当を受給することとなった方
申請が必要です。該当者には令和4年7月30日付で申請書を郵送する予定です。

C.上記A以外で出生等(他の市区町村からの転入を除く)により令和4年8月1日以降令和5年4月1日までに児童手当または特別児童扶養手当を受給することとなった方
申請が必要です。
窓口で児童手当認定請求書、もしくは児童手当額改定請求書を提出された際、住民税均等割(令和4年度分)を確認します。該当する人にはその場で申請書を記入していただく予定です。

2.上記1以外で高校生の児童のみ養育しており児童手当を受給していない方や、令和4年1月以降に収入が住民税均等割非課税程度まで減少した方
申請が必要です。窓口または郵送でご提出をお願いいたします。申請される方によって必要な書類が異なります。
申請書等の様式は子育て推進課窓口に設置してあるほか、このページにファイルを添付しております。
住民税均等割非課税程度の収入の目安としては、下記表をご参照ください。

非課税相当収入限度額表
世帯の人数 | 収入の目安 |
---|---|
2人 (父または母と子1人など) | 137.8万円 |
3人 (父母と子1人、父または母と子2人など) | 168.0万円 |
4人 (父母と子2人、父または母と子3人など) | 209.7万円 |
5人 (父母と子3人、父または母と子4人など) | 249.7万円 |
6人 (父母と子4人、父または母と子5人など) | 289.7万円 |

必要書類
必要書類は申請される方の収入の状況によって以下のとおりとなります。各様式の記載例はページ下部に添付してあります。
収入の状況 | 必要書類 |
---|---|
令和4年度住民税均等割が非課税 | ●(様式第2号)申請書 ●申請者本人確認書類の写し ●受取口座を確認できる通帳等の写し |
令和4年1月以降に収入が住民税均等割非課税程度まで減少 | ●(様式第2号)申請書 ●申請者本人確認書類の写し ●受取口座を確認できる通帳等の写し ●(様式第3号)収入見込額の申立書 ●(様式第4号)所得見込額の申立書 ●減少後の収入がわかる書類等※1 |
※1 減収後の収入がわかる書類等
●給与収入がある方→給与明細書等
●事業収入や不動産収入がある方→帳簿等の収入と経費がわかる書類
●年金収入がある方(非課税となる障害年金、遺族年金を除く)→年金振込通知書等
●給与収入があったが離職して失業中の方→退職証明書等
申請書
収入見込額の申立書
所得見込額の申立書

申請受付期間
令和4年8月1日(月)から令和5年4月28日(金)
※土・日・祝日除く
午前8時30分から午後5時15分

5 コールセンター
国がコールセンターを開設していますのでお知らせいたします。

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)コールセンター
電話番号 0120-400-903
受付時間 平日午前9時から午後6時まで

”振り込め詐欺”や”個人情報の詐取”にご注意ください!
ご自宅や職場などに御所市からのお問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のために手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに御所市の窓口または最寄りの警察にご連絡ください。