新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免
- [公開日:2022年6月24日]
- ID:3111
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新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し、かつ国が定める以下の各基準に該当する世帯で、申請により介護保険料の一部または全部が減免される場合があります。
保険料減免の基準
1 新型コロナウイルス感染症により、その属する主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った第1号被保険者
(「重篤な傷病」とは、おおむね1ヶ月以上の治療を要するなど、症状が重い場合をいいます。)
2 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入・不動産収入・山林収入または給与収入(以下、「事業所得等」といいます)の減少が見込まれ、かつ次の(1)及び(2)に該当する者
(1)世帯の主たる生計維持者の令和4年の事業収入等のいずれかの減少額(保険金・損害賠償等により補てんされるべき金額を控除した額)が、令和3年の当該事業収入等の10分の3以上である
(2)世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下である
※対象となるかは簡易チャートもご活用ください。
保険料減免額の計算方法
1に該当する世帯・・・全額免除
2に該当する世帯・・・(表1)で算出した対象保険税額に、(表2)の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じた額
対象保険税額(表1A×B/C)×減免割合(表2D)=減免額
対象保険税額=A×B÷C |
---|
A:当該第一号被保険者の保険料額 |
B:第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和3年の所得額 (減少することが見込まれる事業収入が2以上ある場合はその合計額) |
C:第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額 |
世帯の主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額 | 減免または免除の割合(D) |
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200万円以下であるとき | 全部(10分の10 ) |
200万円以上であるとき | 10分の8 |
申請書類等
(1)介護保険料減免等申請書(様式第1号(第5条関係))
(2)減免に係る所得状況申請書(別紙)
(3)添付書類
・新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った場合 。 | → | 死亡診断書の写しまたは重篤な傷病の場合は医師の診断書の写し |
・新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれ、次に掲げるアからイまでのすべてに該当する場合。 ア 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のうちいずれかの減少額(保険金または損害補償等により補填されるべき金額を控除した額)が、前年の当該収入等の額の10分の3以上であること。 イ 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得合計が400万円以下であること。 | → | 【事業収入等】 ・確定申告書等所得の確認できるもの(令和3年分) ・令和4年1月1日から申請日前日までの事業収入がわかるもの (帳簿または通帳の写し) 【給与収入】 ・源泉徴収票の写しまたは所得証明等 (令和3年分) ・令和4年1月1日から申請日前日までの給与明細書等 【事業の廃止または失業】 ・税務署、保健所への休廃業届もしくは商業全部事項証明書(閉鎖事項証明書) ・雇用保険受給証明書若しくは労働基準法に基づく退職時等の証明 |
・補填されるべき金額がある場合 | → | ・保険金、損害賠償等により補填されるべき金額がある場合は補填金額を証明できるもの |
(4)本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど顔写真付きのものは1点、または保険証など顔写真が付いていないものは2点確認が必要)
(5)印鑑
申請書・記入例
対象となる保険料
令和4年度分の保険料で、次に掲げるもの
《普通徴収》
令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が設定されているもの
《特別徴収》
令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に特別徴収対象年金給付の支払日が設定されているもの