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あしあと

    御所市新生児特別給付金のお知らせ

    • [公開日:2020年7月31日]
    • ID:2852

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    新生児特別給付金の概要

     御所市では出産された家庭への経済的な支援を行うため、特別定額給付金事業で支給対象とならなかった新生児(令和2年4月28日から令和3年3月31日生まれ)に対し、御所市独自に新生児特別給付金(新生児一人あたり10万円)を支給することになりました。

    支給要件(下記のいずれにも該当する必要があります)

    1、令和2年4月28日から令和3年3月31日までの間に生まれた新生児で、出生届により初めて御所市の住民基本台帳に記録されたもの。

    2、前項の新生児が給付金の申請日において、御所市の住民基本台帳に記録されている。

    3、給付金の受給権者は新生児の父または母で、給付金の申請日において、御所市の住民基本台帳に記録されている。

    支給額

    新生児一人あたり10万円

    支給方法

    申請時に記載された口座に振り込みます。

    申請方法

    出生届時に申請書をお渡しします。受給権者(新生児の父または母)が記入してください。
    受給権者の口座を記入し、振込先口座のわかる通帳等のコピー(口座名義人、口座番号がわかる面)および受給権者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証等)のコピーを添付してください。

    〇申請書類は、市民課窓口で提出いただくか、郵送申請でも受け付けます。

    ※すでに出生届を提出済の受給権者には、申請書を郵送いたします。

    申請期限

    新生児の出生月の翌々月の末日(末日が閉庁日の場合は翌開庁日)
    ☆ただし、令和2年8月3日以前の出生日の場合は令和2年11月2日(月)を期限とします。

    ※郵送の場合は期限日必着です。
    ※期限日が過ぎると支給できませんのでご注意ください。