未就学児(小学校入学前の子ども)の医療費助成
- [公開日:2019年6月25日]
- ID:2356
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令和元年8月受診分から、医療機関窓口での負担が少なくなります。
令和元年7月受診分までは
県内の医療機関を受診した際、いったん窓口で医療保険の自己負担(2割)を支払い、後日、一部負担金を控除した福祉医療助成金が指定口座に振り込まれる仕組みでした。
令和元年8月受診分からは
未就学児(小学校入学前の子ども)に限り、一部負担金のみの支払いで受診できる制度(現物給付方式)を導入します。
一部負担金とは
・外来及び14日未満の入院の場合:月額500円
・14日以上の入院の場合:月額1,000円
※医療機関ごとに支払いがあります。同じ医療機関でも入院と外来及び医科と歯科は別々に支払いがあります。
※院外処方により薬局で薬を処方された場合の支払いは無料です。
対象者は
子ども医療費助成、心身障害者医療費助成、ひとり親家庭等医療費助成の受給資格がある未就学児です。
注意事項
・未就学児以外は、現行制度の変更はありません。
・県内の医療機関を受診する際は、窓口で「現物給付の受給資格証」(水色)を提示してください。
・「現物給付の受給資格証」(水色)は、7月中旬に送付します。
・「受給資格証」は奈良県外の医療機関では使用できません。奈良県外で受診された場合は、領収書と印鑑(スタンプ印は不可)を持って保険課へ申請してください。
・市外に転出する際は、必ず「受給資格証」を返納してください。
・保険診療以外のもの(予防接種や健診、入院時の食事代・個室料など)には使えません。