○御所市地域クラブ活動推進協議会設置要綱

令和5年11月21日

教委告示第14号

(設置)

第1条 御所市立中学校(以下「中学校」という。)における学校部活動の地域クラブ活動への移行を推進するに当たり必要な事項を検討するため、御所市地域クラブ活動推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 学校部活動の地域移行に係る調査及び研究に関すること。

(2) 学校部活動の地域移行に係る計画に関すること。

(3) 学校部活動の地域移行に係る環境の整備に関すること。

(4) その他学校部活動の地域移行の推進に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 中学校の校長及び教員

(2) PTA連絡協議会の代表者

(3) 体育協会の代表者

(4) 文化協会の代表者

(5) スポーツ推進委員の代表者

(6) 総合型地域スポーツクラブの代表者

(7) 教育委員会事務局の職員

(8) その他教育委員会が必要と認める者

(委員)

第4条 協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、15人以内とし、教育委員会が委嘱し、又は任命する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、会議に出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(部会)

第7条 協議会は、特定の事項について調査研究をさせるため、必要に応じて部会を設置することができる。

2 部会に部会長を置き、会長が指名する者をもってこれに充てる。

3 部会の会議は、部会長が招集する。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、生涯学習課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

御所市地域クラブ活動推進協議会設置要綱

令和5年11月21日 教育委員会告示第14号

(令和5年11月21日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和5年11月21日 教育委員会告示第14号