○御所市育児支援サービス利用料助成金交付要綱
令和5年11月1日
告示第126号
(趣旨)
第1条 この告示は、公的な育児サービスを利用することが困難な場合において、一時的に児童を保育することができなくなった保護者の負担を軽減し、もって子育て家庭の福祉の増進を図るため、予算の範囲内において御所市育児支援サービス利用料助成金(以下「助成金」という。」)を交付することに関し、御所市補助金交付規則(平成13年御所市規則第25号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 育児支援サービス 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第59条の2第1項に規定する認可外保育施設において提供される児童の預かり及び送迎を行うサービスをいう。
(2) 保護者 児童福祉法第6条に規定する保護者であって、主として対象児童を養育するものをいう。
(3) 対象児童 12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童であって、育児支援サービス利用時点において御所市内に住所を有するものをいう。
(助成対象者)
第3条 助成金の交付の対象者(以下「助成対象者」という。)は、対象児童を養育する保護者であって、次の要件を全て満たすものとする。
(1) 育児支援サービス利用時点において御所市内に住所を有していること。
(2) 育児支援サービス利用時点において対象児童を養育していること。
(3) 突発的な事情により一時的に児童の保育が困難であること。
(4) 対象児童の保護者及びその配偶者に市税及び公課の滞納がないこと。
(助成対象事業者)
第4条 助成の対象となる事業者(以下「助成対象事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する事業者とする。
(1) 認可外保育施設に対する指導監督の実施について(平成13年3月29日付け雇児発第177号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)別添「認可外保育施設指導監督基準」を満たしている旨の証明書の交付を受けている事業者
(2) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第7条第10項第4号ハに規定する企業主導型保育事業の実施者
(3) 企業主導型ベビーシッター利用者支援事業の実施について(令和元年5月8日付け府子本第575号内閣府子ども・子育て本部統括官通知)別添1ベビーシッター派遣事業実施要綱第5の1の(4)の②のエに規定する割引券等取扱事業者
(4) 全国保育サービス協会の会員である事業者
(5) その他市長が前各号に準ずると認める事業者
(助成対象サービス)
第5条 助成の対象となるサービスは、助成対象事業者が行う育児支援サービスのうち、次に掲げるものとする。ただし、国又は地方公共団体等による他の助成等を受けているものについては、助成の対象としないものとする。
(1) 保育施設の保育開始前及び保育終了後の対象児童の預かり
(2) 保育施設等までの送迎
(3) 放課後児童クラブ終了後の対象児童の預かり
(4) 学校の放課後の対象児童の預かり
(5) 冠婚葬祭及び他の児童の学校行事等の際の対象児童の預かり
(6) 買物等外出の際の対象児童の預かり
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認めるサービス
(助成金の額等)
第6条 助成金の額は、助成対象サービス利用料(消費税及び地方消費税を含む。)の2分の1に相当する額(1円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。)とし、助成対象サービスの利用1回につき4,000円を上限とする。
2 助成金の額は、同一年度において保護者1人につき28,000円を上限とし、当該保護者が養育する対象児童が1人増えるごとに20,000円を助成金の額の上限に加算するものとする。
(交付の申請)
第7条 助成金の交付を受けようとする助成対象者(以下「申請者」という。)は、御所市育児支援サービス利用料助成金交付申請書(兼請求書)(様式第1号)に次の書類を添えて、育児支援サービスを利用した翌日から起算して6月以内に市長に申請しなければならない。
(1) 御所市育児支援サービス利用料助成金交付申請に係る利用内容証明書(様式第2号)又はそれに代わる書類として市長が認める書類
(2) 育児支援サービスの利用に係る領収書の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(交付の決定等)
第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成の可否を決定するものとする。
2 市長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、当該申請者に対し、速やかに助成金を支払うものとする。この場合において、交付決定の通知は、当該助成金の支払をもってこれに代えるものとする。
3 市長は、第1項に規定する場合において、交付金の不交付を決定したときは、当該申請者にその旨を通知するものとする。
(助成金の返還)
第9条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたと認められるときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行し、同日以後の育児支援サービスの利用について適用する。