○御所市身体障害者福祉協会活動費補助金交付要綱

令和5年6月30日

告示第88号

(趣旨)

第1条 この告示は、身体障害者の日常生活及び社会生活の向上を図るため、御所市身体障害者福祉協会(以下「協会」という。)に対して、予算の範囲内において御所市身体障害者福祉協会活動費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、御所市補助金交付規則(平成13年御所市規則第25号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業は、協会が実施する事業であって、次に掲げるものとする。

(1) 身体障害者の地域生活支援に関する事業

(2) 身体障害者の自立支援に関する事業

(3) 身体障害に関する理解の促進及び知識の啓発に関する事業

(4) 他の団体、組織等との協力及び連携強化に関する事業

(5) その他市長が必要と認める事業

(補助対象経費及び補助金額)

第3条 補助対象経費は、別表のとおりとする。

2 補助金額は、当該年度の予算の範囲内において、市長が定めた額とする。

(その他)

第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行し、令和5年度分の補助金から適用する。

別表(第3条関係)

項目

経費の内容

報償費

謝礼金等

旅費

調査、研修、関係機関との連絡等に必要な旅費又は講師若しくは専門家の交通費の費用弁償

需用費

消耗品費、燃料費、光熱水費、印刷製本費、修繕費等

役務費

通信料、郵送料、運送料、手数料、保険料等

使用料・賃借料

会場借上料、車両借上料等

負担金

上部団体に対して支出する負担金、研修参加費等

その他

その他市長が必要と認めるもの

御所市身体障害者福祉協会活動費補助金交付要綱

令和5年6月30日 告示第88号

(令和5年6月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
令和5年6月30日 告示第88号