○御所市行政手続等における情報通信技術の利用に関する条例施行規則

令和5年9月11日

規則第21号

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、情報通信技術利用条例において使用する用語の例による。

2 前項に定めるもののほか、この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(2) 電子証明書 次に掲げるもの(市の機関等の使用に係る電子計算機から認証できるものに限る。)をいう。

 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書

 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書をいう。)

 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書

 市の職又は組織に係る電子署名を行うために用いる符号が当該職又は組織に係るものであることを証明するために作成される電磁的記録

 からまでに掲げるもののほか、申請等を行う者又は市の機関等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成される電磁的記録のうち、市の機関等が別に定めるもの

(申請等に係る電子情報処理組織)

第3条 情報通信技術利用条例第3条第1項に規定する規則等で定める電子情報処理組織は、市の機関等の使用に係る電子計算機と、申請等をする者の使用に係る電子計算機であって当該市の機関等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。

(電子情報処理組織による申請等)

第4条 情報通信技術利用条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、市の機関等の定めるところにより、当該市の機関等の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録すべき事項又は当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を、申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。

2 前項の規定により申請等を行う者は、当該申請等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書と併せてこれを送信しなければならない。ただし、市の機関等の指定する方法により当該申請等を行った者を確認するための措置を講ずる場合は、この限りでない。

(氏名又は名称を明らかにする措置)

第5条 情報通信技術利用条例第3条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則等で定めるものは、電子署名(当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書が併せて送信されるものに限る。)及び第4条第2項ただし書に規定する措置とする。

2 情報通信技術利用条例第4条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則等で定めるものは、電子署名とする。

3 情報通信技術利用条例第6条第3項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則等で定めるものは、電子署名とする。

(情報通信技術による手数料等の納付)

第6条 情報通信技術利用条例第3条第5項の電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法であって規則等で定めるものは、第4条第1項の規定により行われた申請等により得られた納付情報により、市の機関等が指定する時期までに、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3の指定納付受託者に納付を委託し、又は当該納付情報により市の機関等が指定する時期までに市に納付する方法とする。

(申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)

第7条 情報通信技術利用条例第3条第6項の規則等で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情があると市の機関等が認める場合

(2) 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると市の機関等が認める場合

2 情報通信技術利用条例第3条第6項の規定により同条第1項から第5項までの規定の適用を受ける場合における第3条の規定の適用については、同条中「申請等」とあるのは、「申請等(同条第6項の規定により同条第1項の規定を適用する部分に限る。次条から第6条までにおいて同じ。)」とする。

(処分通知等に係る電子情報処理組織)

第8条 情報通信技術利用条例第4条第1項の規則等で定める電子情報処理組織は、市の機関等の使用に係る電子計算機と、処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機であって当該市の機関等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。

(電子情報処理組織による処分通知等)

第9条 市の機関等は、情報通信技術利用条例第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を市の機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。

(処分通知等を受ける旨の表示の方式)

第10条 情報通信技術利用条例第4条第1項ただし書に規定する規則等で定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。

(1) 第8条の電子情報処理組織を使用して行う識別番号及び暗証番号の入力

(2) 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の市の機関等の定めるところによる届出

(処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)

第11条 情報通信技術利用条例第4条第5項に規定する規則等で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をする必要があると市の機関等が認める場合

(2) 処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがあると市の機関等が認める場合

2 情報通信技術利用条例第4条第5項の規定により同条第1項から第4項までの規定の適用を受ける場合における第8条の規定の適用については、同条中「処分通知等」とあるのは、「処分通知等(同条第5項の規定により同条第1項の規定を適用する部分に限る。次条から第10条までにおいて同じ。)」とする。

(電磁的記録による縦覧等)

第12条 市の機関等は、情報通信技術利用条例第5条第1項の規定により電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類により縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用する方法、当該市の機関等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類を当該縦覧等を行う事務所に備え置く方法により行うものとする。

(電磁的記録による作成等)

第13条 市の機関等は、情報通信技術利用条例第6条第1項の規定により電磁的記録により作成等を行うときは、当該作成等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を当該市の機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により作成等を行うものとする。

(情報通信技術利用条例第7条第1号の規則等で定める手続等)

第14条 情報通信技術利用条例第7条第1号の規則等で定める手続等は、次に掲げる場合に係る手続等とする。

(1) 申請等に係る事項について対面により確認をする必要があると市の機関等が認める場合

(2) 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると市の機関等が認める場合

(3) 処分通知等に係る書面等を事業所に備え付ける必要がある場合

(4) 処分通知等に係る書面等を携帯し、又は提示する必要がある場合

(5) 前各号に掲げるもののほか、情報通信技術を利用する方法により行うことが適当でないと市の機関等が認める場合

(情報通信技術利用条例第8条の規則等で定める書面等及び措置)

第15条 情報通信技術利用条例第8条の規則等で定める書面等は、別表の左欄に掲げるとおりとし、同条の規則等で定める措置は、同表の左欄に掲げる書面等ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

(その他の手続等への準用)

第16条 手続等(情報通信技術利用条例第3条から第6条までの規定の適用を受けるものを除く。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、他の条例等に特別の定めのある場合を除くほか、情報通信技術利用条例及びこの規則の例による。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市の機関等が別に定める。

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

別表(第15条関係)

書面等

措置

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条第1項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書

次のいずれかに掲げる措置

ア 電子情報処理組織を使用する方法により行う、個人番号カードに記録された電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第3条第1項に規定する署名用電子証明書及び当該署名用電子証明書により確認される同法第2条第1項に規定する電子署名が行われた情報の市の機関等への提供

イ 電子情報処理組織を使用する方法その他の方法により行う、氏名、出生の年月日、男女の別及び住所の市の機関等への提供

ウ 個人番号カードの市の機関等への提示

(2) 市町村長(特別区の区長を含む。)が作成する印鑑に関する証明書

前号右欄アに掲げる措置

御所市行政手続等における情報通信技術の利用に関する条例施行規則

令和5年9月11日 規則第21号

(令和5年10月1日施行)