○令和5年度御所市学校給食費等補助金交付要綱

令和5年5月22日

告示第72号

(趣旨)

第1条 この告示は、食料品価格等の物価高騰による子育て世帯の経済的負担を軽減するため、保護者等が負担する学校給食等に要する費用を補助することに関し、御所市補助金交付規則(平成13年御所市規則第25号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 学校給食等 学校給食法(昭和29年法律第160号)第3条第1項に規定する学校給食(以下「学校給食」という。)及び学校給食と同じ目的で児童又は生徒が摂る食事として市長が認めるものをいう。

(2) 保護者等 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者及び保護者に準じる者として市長が認める者をいう。

(3) 御所市立学校 御所市立学校設置条例(昭和39年御所市条例第32号)第3条及び第4条に規定する小学校及び中学校をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象者は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの期間(以下「対象期間」という。)に御所市内に住所を有する保護者等であって、次の各号のいずれかに該当する児童又は生徒(以下「対象児童等」という。)を養育するものとする。

(1) 御所市立学校に在籍する者のうち、食物アレルギー等の理由により学校給食を喫食していない者又は学校給食の停止を申し出ている者

(2) 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第9条の規定により、御所市立学校以外の国公立及び私立の小学校、中学校、義務教育学校又は中等教育学校(前期課程に限る。)に在籍している者

(3) 特別支援学校の小学部又は中学部に在籍している者

(4) 前3号に準ずる者として市長が特に必要と認める者

2 前項の規定にかかわらず、保護者等が次の各号のいずれかに該当するときは、補助対象者としない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条に規定する教育扶助の支給を受けているとき。

(2) 対象児童等の学校給食費が無償化されているとき。

(補助金額)

第4条 補助金の額は、次の各号に掲げる対象児童等の区分に応じ、当該各号に定める額に対象期間(8月を除く。)のうち保護者等が御所市に居住していた月数(1月に満たない端数は、切り上げる。)を乗じた額とする。ただし、対象児童等についてこの補助金と同種の補助を受けている場合は、当該各号に定める額と保護者等が負担する学校給食費等の額から当該補助の額を除した額のいずれか少ない額とする。

(1) 小学生 1人当たり3,900円

(2) 中学生 1人当たり4,300円

(交付の申請及び請求)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、令和5年度御所市学校給食費等補助金交付申請書兼請求書(別記様式)に市長が必要と認める書類を添えて、令和6年3月31日までに市長に提出しなければならない。

(交付の決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、速やかに補助金を支払うものとする。この場合において、交付決定の通知は、当該補助金の支払いをもってこれに代えるものとする。

3 市長は、第1項の規定により補助金の不交付を決定したときは、申請者にその旨を通知するものとする。

(補助金の返還)

第7条 市長は、虚偽その他不正の手段により当該補助金の交付を受けたと認められるときは、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに行われた第5条に規定する補助金の申請に係る事案については、同日後もなおその効力を有する。

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令和5年度御所市学校給食費等補助金交付要綱

令和5年5月22日 告示第72号

(令和5年5月22日施行)