○御所市国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する要綱
令和5年4月27日
告示第65号
(趣旨)
第1条 この告示は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2に規定する高額療養費(以下「高額療養費」という。)の支給に関し、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第27条の17の規定に基づき、支給申請に係る手続を省略すること(以下「手続の簡素化」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 月間の高額療養費 国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「令」という。)第29条の2の規定により支給される高額療養費をいう。
(2) 年間の高額療養費 令第29条の2の2の規定により支給される高額療養費をいう。
(1) 月間の高額療養費 国民健康保険税を滞納していないこと。
(2) 年間の高額療養費 次に掲げる要件を全て満たしていること。
ア 国民健康保険税を滞納していないこと。
イ 月間の高額療養費の振込先口座を登録していること。
ウ 年間の高額療養費に係る計算期間全てを通じて御所市を保険者としていること。
(手続の簡素化の申請)
第4条 手続の簡素化の適用を受けようとする対象者は、国民健康保険高額療養費申請書兼同意書(手続の簡素化用)(別記様式。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請を行った対象者(以下「申請者」という。)は、当該申請を行った日以後の高額療養費支給申請を省略することができる。
3 申請者は、第1項の規定による申請の内容に変更があったとき、又は手続の簡素化を解除するときは、市長に申請書を提出するものとする。
(支給決定)
第5条 市長は、申請者が高額療養費の支給要件に該当したと認めたときは、高額療養費の支給を決定し、当該申請者に通知するものとする。
(手続の簡素化の停止)
第6条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、手続の簡素化を停止することができる。
(1) 第3条に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき。
(2) 申請者が指定した振込先口座に高額療養費を振り込むことができなくなったとき。
(3) 高額療養費に係る療養について、公費負担医療、医療費助成制度又は医療機関等が実施している事業等による一部負担金の支払いの免除又は未払いがあるとき。
(4) 高額療養費に係る療養について、第三者行為による治療を受けているとき。
(5) 申請の内容に偽りその他不正があったとき。
(6) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認めたとき。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年5月1日から施行し、令和5年4月診療分以後の高額療養費について適用する。