○御所市出産・子育て応援交付金支給事業実施要綱
令和5年3月1日
告示第28号
(趣旨)
第1条 この告示は、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業の実施について(令和4年12月26日付け子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知)別紙伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(以下「国要綱」という。)に基づき、全ての妊婦・子育て家庭が、安心して出産・子育てできる環境の充実を図るため、出産応援交付金及び子育て応援交付金を支給することに関し、御所市補助金交付規則(平成13年御所市規則第25号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 出産応援交付金 妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。)に対し、国要綱に基づき、市が支給する交付金をいう。
(2) 子育て応援交付金 本市に住所を有する児童を養育する者に対し、国要綱に基づき、市が支給する交付金をいう。
(出産応援交付金の支給対象者)
第3条 出産応援交付金の支給の対象となる者(以下「出産応援交付金支給対象者」という。)は、申請時点において本市に住所を有する者又は配偶者その他の親族からの暴力等を理由に本市に避難している者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、他の市町村(特別区を含む。以下同じ。)において同種の給付等を受けた者については、支給の対象としないものとする。
(1) 令和5年3月1日以降に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。)
(2) 令和4年4月1日から令和5年2月28日までの間に出生した児童の母(妊娠中に市内に住所を有していたものに限る。)
(3) 令和4年4月1日から令和5年2月28日までの間に妊娠の届出をした妊婦(妊婦であった者を含み、前号に該当する者を除く。)
(出産応援交付金の支給額)
第4条 出産応援交付金の支給額は、出産応援交付金支給対象者の妊娠1回につき、5万円とする。
2 前項の申請は、妊娠中に行うものとする。ただし、災害その他出産応援交付金申請者の責めに帰さない特別の事情により妊娠中に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該事情がやんだ日から3月以内に支給の申請をすることができる。
4 前項の申請は、令和5年5月31日までに行うものとする。ただし、災害その他出産応援交付金申請者の責めに帰さない特別の事情により妊娠中に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該事情がやんだ日から3月以内に、支給の申請をすることができる。
(子育て応援交付金の支給対象者)
第6条 子育て応援交付金の支給の対象となる者(以下「子育て応援交付金支給対象者」という。)は、申請時点において本市に住所を有する者又は配偶者その他の親族からの暴力等を理由に本市に避難している者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、他の市町村において同種の給付等を受けた者については、支給の対象としないものとする。
(1) 令和5年3月1日以降に出生した児童を養育する者
(2) 令和4年4月1日から令和5年2月28日までの間に出生した児童を養育する者
(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者
(2) 児童手当法第4条第1項第4号に規定する障害児入所施設等の設置者
(3) 法人
(子育て応援交付金の支給額)
第7条 子育て応援交付金の支給額は、対象となる児童1人につき、5万円とする。
2 前項の申請は、乳児家庭全戸訪問事業の実施期間である生後4月までに行うものとする。ただし、災害その他子育て応援交付金申請者の責めに帰さない特別の事情により生後4月までに支給の申請を行うことができなかった場合は、当該事情がやんだ日から3月以内に支給の申請をすることができる。
3 前項の規定にかかわらず、対象となる児童が3歳に達する日以後は、支給の申請をすることはできない。
4 子育て応援交付金申請者のうち第6条第1項第2号に該当する者は、御所市出産応援交付金・子育て応援交付金申請書兼請求書により申請を行うものとする。
5 前項の申請は、令和5年5月31日までに行うものとする。ただし、災害その他子育て応援交付金申請者の責めに帰さない特別の事情により申請期限までに支給の申請を行うことができなかった場合は、当該事情がやんだ日から3月以内に、支給の申請をすることができる。
2 支給決定の通知は、当該交付金の支払をもってこれに代えるものとする。
3 市長は、第1項本文に規定する場合において、交付金の不支給を決定したときは、当該申請者にその旨を通知するものとする。
(不正利得の返還)
第10条 市長は、偽りその他不正の手段により交付金の支給を受けた者があると認めるときは、既に支給を行った交付金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第11条 交付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。