○御所市低所得のひとり親世帯に対する生活支援特別給付金(市独自分)支給事業実施要綱

令和5年2月16日

告示第20号

(目的)

第1条 この告示は、長期化する新型コロナウイルス感染症の影響を受けて損害を受けた低所得のひとり親世帯を見舞う観点から、御所市低所得のひとり親世帯に対する生活支援特別給付金(市独自分)支給事業の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(支給要件)

第2条 御所市(以下「市」という。)は、前条の目的を達成するため、次の各号に定める者(以下「支給対象者」という。)に対し、御所市低所得のひとり親世帯に対する生活支援特別給付金(市独自分)(以下「給付金(ひとり親世帯分)」という。)を支給する。ただし、御所市ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯に対する生活支援特別給付金(市独自分)支給事業実施要綱(令和5年御所市告示第21号)に基づき支給される給付金の対象者については、支給対象者には含まないものとする。

(1) 申請時点において、令和4年4月分の児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)による児童扶養手当(以下「児童扶養手当」という。)に係る法第6条の規定に基づく市長の認定を受けていない受給資格者又は法第9条から第11条までの規定に基づき児童扶養手当の全部を支給しないこととされている受給資格者であって、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変したと認められる者(以下「家計急変者」という。)

(2) 前号の規定にかかわらず、給付金は、支給対象者が次の表の左欄に掲げる者に該当する場合について、同表の右欄に掲げる者に対して支給する。ただし、既に同表の左欄に掲げる者に対して給付金が支給されている場合には、この限りでない。

児童扶養手当受給者(法第13条の2の規定に基づき児童扶養手当の全部を支給しないこととされている者に限る。)であって、令和5年3月1日以後に死亡した者(当該者が、当該者に対する給付金の支給が決定される日までの間に死亡した場合を含む。)

左欄に掲げる者の法第4条に定める要件に該当する児童(以下「監護等児童」という。)であった者

家計急変者であって、給付金の申請後、当該者に対する給付金の支給が決定される日までの間に死亡した者

左欄に掲げる者の監護等児童であった者

(給付金(ひとり親世帯分)の支給等)

第3条 市は、支給対象者に対し、この告示の定めるところにより、給付金(ひとり親世帯分)を支給する。

2 給付金(ひとり親世帯分)の支給は、支給対象者に対して、5万円を1回限りとする。ただし、監護等児童が2人以上である支給対象者に支給する給付の額は、これに監護等児童のうちの1人以外の監護等児童につきそれぞれ5万円を加算した額とする。

(家計急変者に対する給付金(ひとり親世帯分)に係る申請受付開始日及び申請期限)

第4条 家計急変者に対して支給する給付金(ひとり親世帯分)に係る市の申請受付開始日は、令和5年3月1日とする。

2 申請期限は、やむを得ない場合を除き、令和5年4月30日までの間で市長が別に定める日とする。

(家計急変者に対する給付金(ひとり親世帯分)の申請及び支給の方式)

第5条 家計急変者に対する給付金(ひとり親世帯分)の支給を受けようとする者(以下「給付金(ひとり親世帯分)申請者」という。)は、別紙様式第1号の申請書(以下「給付金(ひとり親世帯分)申請書」という。)により申請を行う。

2 給付金(ひとり親世帯分)申請者による申請及びこれに基づく市による支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。この場合、第3号に掲げる方式は、給付金(ひとり親世帯分)申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行う。

(1) 郵送申請口座振込方式 給付金(ひとり親世帯分)申請者が給付金(ひとり親世帯分)申請書を郵送により市に提出し、市が給付金(ひとり親世帯分)申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口申請口座振込方式 給付金(ひとり親世帯分)申請者が給付金(ひとり親世帯分)申請書を市の窓口に提出し、市が給付金(ひとり親世帯分)申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口交付方式 給付金(ひとり親世帯分)申請者が給付金(ひとり親世帯分)申請書を郵送により、又は市の窓口において市に提出し、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

3 市長は、第1項の規定による申請の際、戸籍謄本並びに別紙様式第2号の申立書及び給与明細書等の所得を証明する書類等を提出させること等により、当該給付金(ひとり親世帯分)申請者が第2条の要件を満たす者であるかについて確認を行う。

4 市長は、第1項の規定による申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該給付金(ひとり親世帯分)申請者の本人確認を行う。

(代理による申請)

第6条 代理により第5条第1項の申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他市長が別に定める方法により適当と認める者とする。

(給付金(ひとり親世帯分)申請者に対する支給の決定)

第7条 市長は、第5条第1項の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該給付金(ひとり親世帯分)申請者に対し、第5条第2項各号に掲げる方式により給付金(ひとり親世帯分)を支給する。

(給付金(ひとり親世帯分)の支給等に関する周知)

第8条 市長は、給付金(ひとり親世帯分)支給事業の実施に当たり、支給対象者及び監護等児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第9条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、給付金(ひとり親世帯分)申請者から第4条第2項の申請期限までに第5条第1項の申請が行われなかった場合、当該給付金(ひとり親世帯分)申請者が給付金(ひとり親世帯分)の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第7条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により令和5年5月31日までに支給が完了できない場合は、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第10条 市長は、給付金(ひとり親世帯分)の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により給付金(ひとり親世帯分)の支給を受けた者に対し、支給を行った給付金(ひとり親世帯分)の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第11条 給付金(ひとり親世帯分)の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第12条 この告示の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

画像画像画像

画像画像画像画像画像画像

御所市低所得のひとり親世帯に対する生活支援特別給付金(市独自分)支給事業実施要綱

令和5年2月16日 告示第20号

(令和5年2月16日施行)