○御所市森林植生保全事業補助金交付要綱

令和4年9月2日

告示第92号

(趣旨)

第1条 この告示は、奈良県ニホンジカ特定鳥獣保護管理計画で目標としている適正生息数の早期達成を図るための個体数調整を推進するため、森林植生の保全を目的とした御所市内におけるニホンジカ(メス)の捕獲に要する経費について、予算の範囲内において御所市森林植生保全事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、御所市補助金交付規則(平成13年御所市規則第25号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象)

第2条 補助金の交付の対象者は、御所市内においてニホンジカ(メス)を捕獲し、その捕獲に要した費用を負担した個人及び団体とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、御所市有害鳥獣捕獲許可事務取扱要綱(平成19年御所市告示第60号)の規定により、実施する御所市内におけるニホンジカ(メス)の捕獲事業とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、御所市内におけるニホンジカ(メス)の捕獲に要する費用とし、次の各号に掲げる捕獲期間に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 特別強化期間(4月から6月まで) 1頭につき10,000円

(2) 通常期間(7月から翌年3月まで) 1頭につき7,000円

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、御所市森林植生保全事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、当該申請者に対し、その旨を通知するものとする。

2 市長は、補助金の交付を決定する場合において、必要な指示又は条件を付けることができる。

(申請の取下げ)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、申請を取り下げようとするときは、当該交付決定の通知を受けた日から10日以内にその旨を記載した書面を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による取り下げの申請があったときは、その内容を審査し、取り下げの適否を決定し、当該補助事業者に対し、その旨を通知するものとする。

(指示及び検査)

第8条 市長は、補助事業者に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに、御所市森林植生保全事業実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績明細書(様式第4号)

(2) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による実績報告があったときは、その内容を審査し、補助金の額を確定し、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第11条 前条の規定による確定の通知を受けた補助事業者は、御所市森林植生保全事業補助金交付請求書(様式第5号)その他市長が必要と認める書類により市長に請求するものとする。

2 市長は、前項の規定による補助金の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この告示の規定に違反したとき。

(2) 第6条第2項の規定により市長が付けた条件に違反したとき。

(3) 第8条の規定による市長の指示に従わなかったとき、又は検査を拒み、忌避し、若しくは妨げたとき。

(4) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合は、当該取消しに係る部分に関し既に交付した補助金の返還を命ずるものとする。

(書類の保存)

第13条 補助事業者は、当該補助事業に係る経費を明らかにした書類、帳簿等を整備し、補助事業が完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行し、令和4年4月1日以後に行われたニホンジカ(メス)の捕獲について適用する。

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御所市森林植生保全事業補助金交付要綱

令和4年9月2日 告示第92号

(令和4年9月2日施行)