○御所市地域密着型サービス施設等整備促進事業補助金交付要綱
令和4年8月1日
告示第71号
(趣旨)
第1条 この告示は、奈良県地域密着型サービス施設等整備促進事業補助金交付要綱(平成21年10月9日長寿第571号奈良県福祉部長通知。以下「県要綱」という。)に基づき地域密着型施設等の整備を行う事業者に対し、予算の範囲内において御所市地域密着型サービス施設等整備促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、御所市補助金交付規則(平成13年御所市規則第25号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、県要綱別表に規定する対象施設の整備事業のうち、県が補助を採択した事業とする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第3条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、県要綱別表対象経費の欄に規定する対象経費とする。
2 補助金の額は、県要綱に基づき算定した額とし、当該額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、御所市地域密着型サービス施設等整備促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 補助金所要額総括表
(2) 補助金所要額調書
(3) 事業計画書
(4) 収支予算(見込)書
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 申請者は、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助対象経費に占める補助金の割合を乗じて得た金額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。)に相当する額を減額して申請しなければならない。ただし、当該補助金の交付の申請時において消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
2 市長は、県要綱第7条第1項第2号⑤において市が申請者に対して付することが定められている条件のほか、前項の補助金の交付決定に次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 事業の完了後、速やかに当該事業の介護サービス事業者として指定を受けること。
(2) 介護サービス事業者としての指定を受けた後においては、当該事業の良好な運営を継続して行うこと。
(3) その他補助金の交付の目的を達成するため市長が必要と認めること。
(事業内容の変更等)
第6条 補助金の交付の決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、当該決定に係る内容を変更するときは、御所市地域密着型サービス施設等整備促進事業補助金変更申請書(様式第3号)に関係書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(事業実績報告)
第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに御所市地域密着型サービス施設等整備促進事業補助金事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 補助金精算額総括表
(2) 補助金所要額精算書
(3) 事業実績報告書
(4) 収支決算(見込)書
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 補助事業者は、当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税等仕入控除税額を減額して報告しなければならない。
2 補助金の交付は、原則として補助事業の完了後とする。
(補助金の返還等)
第10条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定又は補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助金を交付の目的以外に使用したとき。
(4) 補助事業を中止したとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、補助金が既に交付されているときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助金の返還がない場合 次に掲げる書類
ア 積算内訳報告書(その1)(様式第9号)
イ 特定収入割合の計算過程が分かる書類(特定収入割合が5パーセントを超える場合に限る。)
(2) 補助金の返還がある場合 次に掲げる書類
ア 積算内訳報告書(その2)(様式第10号)
イ 課税期間分の消費税及び地方消費税の確定申告書の写し
ウ 課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表の写し
エ 特定収入割合の計算過程が分かる書類
2 市長は、前項第2号の規定による報告があった場合は、補助事業者に対し、当該消費税等仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。