○御所市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費用の助成に関する要綱
令和4年6月1日
告示第58号
(趣旨)
第1条 この告示は、ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(以下「HPVワクチン」という。)の積極的勧奨の差控えにより、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項に規定する予防接種(以下「定期接種」という。)の機会を逃した者であって、定期接種の対象年齢を過ぎてヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種を受けたものについて、当該任意接種の費用の助成(以下「償還払い」という。)を行うに当たり、必要な事項を定めるものとする。
(償還払いの対象者)
第2条 償還払いの対象者となる者は、平成9年4月2日から平成17年4月1日までに生まれた女子であって、次の各号のいずれにも該当するもの(償還払いと同種のものであると御所市が認める措置による費用の助成を御所市以外の市区町村から受けた者を除く。)とする。
(1) 令和4年4月1日時点で御所市に住民登録があること。
(2) 16歳となる日の属する年度の末日までにヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種において3回の接種を完了していないこと。
(3) 17歳となる日の属する年度の初日から令和4年3月31日までの間に日本国内の医療機関で組換え沈降2価HPVワクチン又は組換え沈降4価HPVワクチンの任意接種を受け、実費を負担していること。
(4) 償還払いを受けようとする接種回数分について、キャッチアップ接種(予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第3条第1項の表中ヒトパピローマウイルス感染症の項下欄第2号に該当することにより実施されるヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種をいう。)を受けていないこと。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、償還払いを行うことができる。
2 償還額は接種を行った医療機関に対し支払った接種費用とし、交通費、宿泊費、文書料その他の接種費用に含まれないものは対象としない。
(1) 第2条第1項第3号の実費を支払った事実、その額及び接種回数を証明できる書類
(2) 償還払いを受けようとする者の接種記録が確認できる母子健康手帳、予防接種済証又は接種済の記載がある予診票等の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(申請期限)
第5条 償還払いの申請期限は、令和7年3月31日とする。
(償還払いの決定)
第6条 市長は、第4条の申請を受理したときは、その内容を審査し、償還払いの可否を決定するものとする。
2 市長は、前項の規定により償還払いの決定をしたときは、申請者に対し、速やかに償還払いを行うものとする。この場合において、償還払いの決定の通知は、当該償還額の支給をもってこれに代えるものとする。
3 市長は、第1項の規定により償還払いの不支給を決定したときは、申請者にその旨を通知するものとする。
(支給方法)
第7条 償還払いは、申請者から指定された金融機関の口座に振り込むことにより行うものとする。
(不当利得の返還)
第8条 市長は、偽りその他不正の手段により償還払いを受けた者に対し、支給を行った償還払いの返還を命じることができる。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第9条 償還払いを受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(関係機関との連携等)
第10条 市長は、償還払いの決定のための調査又は過去に決定した償還払いに係る調査のために、申請者の同意に基づき、官公署その他の関係機関に対し、必要な資料の提供を求め、又は事実の確認若しくは聴取を行うことができる。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この告示の失効前になされた第4条の規定による申請については、この告示の失効後も、なお従前の例による。
附則(令和4年告示第121号)
この告示は、告示の日から施行する。