○御所市内部公益通報取扱要綱
令和4年5月31日
告示第53号
(趣旨)
第1条 この告示は、公益通報者の保護及び法令遵守の公正な市政運営に資するため、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)に基づき、職員等からの公益通報を処理することについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員等 次に掲げる者(退職後1年以内の者を含む。)をいう。
ア 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員及び同条第3項第3号に規定する特別職に属する職員
イ 市との委託契約、請負契約その他契約に基づいて事業を行う者及びその事業に従事する者
ウ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者及びその管理する公の施設の管理に従事する者
(2) 内部通報 法第2条第1項に規定する公益通報であって、職員等が、市政運営上の法令違反又は人の生命、身体、財産若しくは生活環境に重大な損害を与える行為(不作為を含む。)が生じ、又は生じようとしている旨を通報することをいう。
(3) 通報者 内部通報を行う、又は行った職員等をいう。
(4) 任命権者 地方公務員法第6条第1項に規定する任命権者をいう。
(公益通報管理者)
第3条 内部通報に関する事務を統括するため、市に公益通報管理者を置く。
2 公益通報管理者は、総務部長をもって充てる。
(通報等の窓口)
第4条 内部通報に関する通報窓口は、人事課に置く。
2 通報窓口は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 内部通報の受付並びに一般的な質問及び相談に関すること。
(2) 通報対象事実に係る事務を所掌する部署との連絡調整に関すること。
(3) 内部通報の処理において、必要と認める事項の公表に関すること。
(4) 内部通報に係る制度についての職員等への研修の実施、説明会の開催及び制度の周知に関すること。
3 公益通報管理者は、人事課に属する職員のうちから通報窓口の担当者(以下「担当者」という。)を指名し、職員等に周知するものとする。
2 担当者は、内部通報として受理した事案の処理を第8条に規定する公益通報調査会に依頼するものとする。
3 担当者は、個室で面談する等、内部通報の受付に関し秘密の保持に配慮しなければならない。
(秘密保持及び範囲外共有の防止)
第6条 公益通報管理者、担当者その他内部通報に関与する職員(以下「通報関係職員」という。)は、通報により知りえた情報について、情報の共有範囲を限定するとともに、その秘密を保持しなければならない。
2 通報関係職員は、自ら当事者となっている案件に関する通報その他の利益相反関係を有する案件についての通報等への対応に関与しないものとする。
(通報者の責務)
第7条 通報者は、内部通報に当たっては、確実な資料に基づき誠実に行うよう努めなければならない。
(公益通報調査会の設置)
第8条 内部通報に関する事実を調査し、当該通報等に係る是正のための必要な措置を提言するため御所市公益通報調査会(以下「調査会」という。)を設置する。
2 調査会は、委員長及び委員3人をもって組織する。
3 委員長は、副市長(副市長が不在の場合にあっては、市長が別に指名する者)をもってこれに充てる。
4 委員長は、会務を総理し、調査会を代表する。
5 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する職員がその職務を代理する。
6 委員は、職員(総務部長及び人事課の職員を除く。)の中から市長が任命する。
7 調査会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長を務める。
8 調査会の庶務は、総務部人事課において処理する。
(調査)
第9条 調査会は、必要があると認めるときは、内部通報に関する事実について速やかに、自ら調査し、又は指名した職員(以下「調査員」という。)に調査を行わせなければならない。
2 調査会は、必要があると認めるときは、通報者その他の関係者を会議に出席させ、事情を聞くことができる。
3 調査員は、調査が終了したときは、調査結果について、内部公益通報調査報告書(様式第3号)を作成し、調査会に報告するものとする。
(是正措置等)
第10条 調査会は、前条の規定による調査結果に基づいて審議を行い、その結果について、市長及び被通報者の任命権者に報告するものとする。
2 任命権者は、前項の報告により違法又は不当な事実があると判明したときは、速やかに是正措置及び再発防止策等(以下「是正措置等」という。)を講じるとともに、必要があると認めるときは、関係者の懲戒処分その他適切な措置をとるものとする。
3 任命権者は、通報対象事実に関与した職員等が当該通報対象事実に係る内部通報をしたときは、処分の量定を軽減することができる。
4 任命権者は、是正措置等を講じたとき及び関係者の懲戒処分その他適切な措置をとったときは、直ちに調査会に報告するものとする。
(調査結果等の通知)
第11条 調査会は、調査の結果について、御所市内部公益通報調査結果及び措置通知書(様式第4号)により通報者に通知するものとする。
(是正措置等に係る実効性の確保等)
第12条 調査会は、内部通報に係る事案の処理終了後、是正措置等が十分に機能していることを適切な時期に確認し、新たな是正措置等を講じる必要があると認めるときはその旨を任命権者に通知するものとする。
2 調査会は、通報者又は内部通報に係る相談をした職員等(以下「通報者等」という。)について、内部通報又は内部通報に係る相談をしたことを理由とした不利益な取扱いが行われていないかを適宜確認する等、通報者等の保護に係る適切な措置を講じなければならない。
(通報者の保護等)
第13条 任命権者は、職員等が内部通報又は内部通報に係る相談をしたことを理由として、その者(退職後1年以内の者を含む。)に対して、懲戒処分その他の不利益な取扱いをしてはならない。
2 任命権者は、職員等が内部通報又は内部通報に係る相談をしたことにより不利益な取扱いを受け、又は受けるおそれがあると認めたときは、遅滞なく改善又は防止のための必要な措置を講じなければならない。
3 通報者等は、内部通報又は内部通報に係る相談をしたことを理由として不利益な取扱いを受けたと考えるときは、その旨を御所市公平委員会に申し出ることができる。
(職員等以外の者からの通報の取扱い)
第14条 職員等以外の者からの通報については、その内容が法令遵守の観点から必要と認められるときは、内部通報に準じて取り扱うものとする。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年6月1日から施行する。