○御所市立地適正化計画策定検討委員会設置規程

令和4年4月1日

訓令甲第4号

(設置)

第1条 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第81条の規定に基づき、本市における住宅及び都市機能増進施設(医療施設、福祉施設、商業施設その他の都市の居住者の共同の福祉又は利便のため必要な施設であって、都市機能の増進に著しく寄与するものをいう。)の立地の適正化を図るための計画(以下「立地適正化計画」という。)を策定するため、御所市立地適正化計画策定検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 立地適正化計画の策定に係る協議及び連絡調整に関すること。

(2) その他立地適正化計画の策定に関すること。

(組織)

第3条 委員会の委員は、副市長及び部長級の職にある者(環境衛生部、議会事務局及び水道局の職員を除く。)をもって充てる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、副市長をもって充てる。

2 委員会に副委員長を置き、企画政策部長をもって充てる。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見聴取)

第6条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、会議に出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、まちづくり推進課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、訓令の日から施行する。

(この訓令の失効)

2 この訓令は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

御所市立地適正化計画策定検討委員会設置規程

令和4年4月1日 訓令甲第4号

(令和4年4月1日施行)