○御所市新庁舎検討委員会設置規程
令和4年2月17日
訓令甲第1号
(設置)
第1条 御所市新庁舎(以下「新庁舎」という。)の建設に関し、必要な事項を調査及び検討するため、御所市新庁舎検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査及び検討する。
(1) 新庁舎建設に係る基本計画に関する事項
(2) 新庁舎の機能、庁舎内配置等に関する事項
(3) その他新庁舎の建設に関する事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 副委員長は、企画政策部長をもって充てる。
4 委員は、部長級の職にある者(企画政策部長を除く。)をもって充てる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見聴取)
第6条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、会議に出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、まちづくり推進課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、訓令の日から施行する。