○御所市まち・ひと・しごと創生寄附活用事業(企業版ふるさと納税)実施要綱
令和4年3月17日
告示第22号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第4項第2号の規定に基づくまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に対する法人からの寄附金の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 寄附対象事業 地域再生法第5条第15項の規定により認定を受けた地域再生計画に基づき実施するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業をいう。
(2) 寄附対象法人 市内に主たる事務所又は事業所を有しない法人であり、かつ、青色申告書を提出している法人をいう。
(3) 寄附金 寄附対象事業の実施のための費用として寄附対象法人が行う10万円以上の寄附をいう。
(4) 暴力団等 御所市暴力団排除条例(平成23年御所市条例第25号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員をいう。
(寄附金の申出)
第3条 寄附対象法人は、寄附金の申出を行おうとするときは、御所市まち・ひと・しごと創生寄附活用事業寄附申出書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(支払の要請)
第4条 市長は、前条の規定により寄附対象法人から申出があった寄附金の額のうち、当該申出があった年度の寄附対象事業の実施に要する費用の額の範囲内において、寄附金の支払を当該寄附対象法人に要請するものとする。
2 市長は、寄附対象事業の事業費が確定する前に寄附金を受領したときは、事業費の確定後に、御所市まち・ひと・しごと創生寄附活用事業費確定通知書(様式第3号)により確定した事業費を寄附対象法人に通知するものとする。
(寄附金の返還)
第6条 市長は、寄附対象法人からの寄附が次の各号のいずれかに該当するときは、寄附金の受入れを拒否し、又は受領した寄附金の全部若しくは一部を返還することができる。
(1) 受領した寄附金額が第5条第2項に規定する事業費の確定額を超えるとき。
(2) 寄附金が公序良俗に反するものと認められるとき。
(3) 寄附対象法人が暴力団等の支配を受け、又は暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有すると認められるとき。
(4) その他市長が適当でないと認めるとき。
(寄附金台帳の作成)
第7条 市長は、寄附金の適正な管理を図るため、御所市まち・ひと・しごと創生寄附活用事業寄附金台帳を整備するものとする。
(公表)
第8条 市長は、寄附の内容、寄附金を充当した事業の状況等について公表するものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。