○御所中心市街地地区まちづくり推進協議会設置要綱

令和4年2月17日

告示第12号

(設置)

第1条 御所中心市街地地区のまちづくりの指針となる御所中心市街地地区まちづくり基本計画(以下「基本計画」という。)の策定及び実施について、関係団体、関係事業者及び関係行政機関による協議及び検討を行うため、御所中心市街地地区まちづくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 基本計画の策定に係る協議及び調整に関すること。

(2) 基本計画の実施に係る施策の検討及び調整に関すること。

(3) その他基本計画の推進に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、次に掲げる機関及び団体をもって構成する。

(1) 御所市自治会連合会

(2) 御所市商工会

(3) 御所市観光協会

(4) 新地商店街

(5) 街なみ環境整備事業地区協議会

(6) 公共交通事業者

(7) 奈良国道事務所

(8) 奈良県

(9) 御所市

(10) その他市長が必要と認める団体

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 会長は副市長をもって充て、副会長は企画政策部長をもって充てる。

(会議)

第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

(部会)

第6条 地区の個別事項について協議するため、協議会に次の部会を置く。

(1) 御所駅周辺部会

(2) 商店街部会

(3) 御所まち部会

2 部会に部会長を置き、会長が指名する者をもって充てる。

3 部会は、部会長が招集し、部会長がその議長となる。

(庁内検討部会)

第7条 協議会に付議すべき事項に係る事前調整及び必要な調査を行うため、協議会に庁内検討部会を置く。

2 庁内検討部会の組織は、市長が別に定める。

(意見聴取)

第8条 協議会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、会議に出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、まちづくり推進課において処理する。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

御所中心市街地地区まちづくり推進協議会設置要綱

令和4年2月17日 告示第12号

(令和4年2月17日施行)